○新庄村バイオマス関連施設の設置及び管理に関する条例

令和5年12月12日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、新庄村バイオマス関連施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 新庄村内の木材資源による熱エネルギーを活用するための、木材保管及びバイオマス燃料を製造する貯木場とバイオマス燃料から熱エネルギーを供給するバイオマスボイラー棟を設置し、木材資源の村内利用を図る。木材資源の村内循環を通じて、温室効果ガスの排出を削減し、地球温暖化の抑制に寄与することを目的として、新庄村バイオマス関連施設(以下「バイオマス関連施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 バイオマス関連施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称

施設位置

概要

新庄村貯木場

新庄村皿谷879―5

建屋 木造平屋建 1棟 160.00m2

新庄村バイオマスボイラー棟

新庄村城ノ元2060―1

建屋 鉄骨平屋建 1棟 123.01m2

(業務)

第4条 バイオマス関連施設は、その目的達成のため次の業務を行う。

(1) バイオマス燃料の生産及び原木の貯木に関すること。

(2) バイオマス燃料の燃焼及び熱需給施設への熱供給に関すること。

(3) その他目的達成に必要なこと。

(管理)

第5条 村長は、常にバイオマス関連施設を良好な状態で管理し、設置の目的に沿うように運用しなければならない。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年2月1日から施行する。

新庄村バイオマス関連施設の設置及び管理に関する条例

令和5年12月12日 条例第20号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和5年12月12日 条例第20号