○学校の常勤講師の給与等に関する条例
令和5年12月12日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき、新庄村教育委員会が任用する常勤講師(以下「村費負担教員」という。)の給与等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類等)
第2条 村費負担教員の給与は、給料及び手当とする。
2 手当の種類は、へき地手当、通勤手当、特殊勤務手当、義務教育等教員特別手当、住居手当、扶養手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
(給料表)
第3条 村費負担教員の給料表は、岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和31年岡山県条例第65号)に定める別表第一とする。
(教職調整額)
第4条 村費負担教員に、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)に基づく教職調整額を支給する。
(給与及び手当の支給)
第5条 村費負担教員の給与及び手当の額及び支給方法は、別に規則で定める。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。