○学校の常勤講師の給与等に関する条例

令和5年12月12日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき、新庄村教育委員会が任用する常勤講師(以下「村費負担教員」という。)の給与等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類等)

第2条 村費負担教員の給与は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、へき地手当、通勤手当、特殊勤務手当、義務教育等教員特別手当、住居手当、扶養手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(給料表)

第3条 村費負担教員の給料表は、岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和31年岡山県条例第65号)に定める別表第一とする。

(教職調整額)

第4条 村費負担教員に、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)に基づく教職調整額を支給する。

(給与及び手当の支給)

第5条 村費負担教員の給与及び手当の額及び支給方法は、別に規則で定める。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

学校の常勤講師の給与等に関する条例

令和5年12月12日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年12月12日 条例第21号