○新庄村最低制限価格の設定に関する要綱
令和5年12月14日
告示第240号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)及び新庄村財務規則(平成21年規則第2号)第85条の規定により最低制限価格を設定するときの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(最低制限価格を設定する請負契約)
第2条 最低制限価格を設定する請負契約は、競争入札に付す全ての工事又は製造(以下「工事等」という。)及び建設工事関連業務委託(委託する業務の種類が測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、地質調査及び補償建設コンサルタントであるものをいう。以下「業務委託等」という。)に係るものとする。
(最低制限価格の算出方法等)
第3条 工事等の最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となった次の各号に掲げる額(消費税額及び地方消費税額を除く。)の合計額を基に村長が定める。ただし、その額が当該工事の予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、その額が当該工事の予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては当該工事の予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
一 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
二 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
三 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
四 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 業務委託等の最低制限価格は、別表に掲げる額(消費税額及び地方消費税額を除く。)の合計額を基に村長が定める。ただし、測量業務に係る契約については、その額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.2を乗じて得た額とし、その額が予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.1を乗じて得た額とし、その額が予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.5とし、その額が予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に3分の2を乗じて得た額とするものとする。
4 最低制限価格については、対象となる工事等又は業務委託等の入札予定価格調書に記載する。
(落札者の決定等)
第4条 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、入札執行者は、当該入札をした者を失格とする。この場合においては、入札執行者は入札参加者に対して、当該入札者を失格とする旨を告げるものとする。
2 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在するときは、入札執行者は、この者のうち最低の価格をもって入札をした者(同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定によるくじ引きにより決定した者)を落札者とする。
(最低制限価格の公表)
第5条 最低制限価格は、工事請負契約関係業務の適正化について(昭和57年訓令第2号)の規定により公表するものとする。
(入札経過の報告)
第6条 最低制限価格を下回る入札が行われたときは、入札書に当該入札者を失格と決定した旨を記載するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格の設定に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年7月29日告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 | ― |
建築関係建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
土木関係建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 |
補償コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |