○新庄村議会議員の政治倫理条例
令和5年12月22日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、村政が村民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる村議会議員(以下「議員」という。)が、村民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、村政に対する村民の信頼に応え、もって公正で開かれた村政の発展に寄与することを目的とする。
(議員及び村民の責務)
第2条 議員は、自ら研鑽を積み、その資質を高めるとともに、村民の信頼に値する倫理性を自覚し、村民に対し自ら進んでその高潔性を明らかにするよう努めなければならない。
2 村民は、自らも主権者として村政を担い、公共の利益を実現する責務を負うものであるとの自覚を持ち、議員に対し、次に掲げる働きかけを行ってはならない。
(1) 次条第1項第6号に規定する工事等の指名又は選定の依頼
(2) 村職員の採用に関しての推薦又は紹介の依頼
(3) 道義的批判を受けるおそれのある寄附行為
(4) その他飲食の供与等社会通念上疑惑をもたれるおそれのある行為
(政治倫理基準)
第3条 議員は、村政に携わる責務を深く自覚し、人格及び倫理の向上に努めるため、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 村民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 政治活動に関する寄附行為について、政治的又は道義的批判を受けることをしないこと。
(4) 村が行う許可、命令に関して、特定の企業、個人、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(5) 一般職の職員の採用に関して、推薦、紹介等の有利な取り計らいをしないこと。
(6) 村が発注する工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び物品納入契約に関して、特定の業者を推薦、紹介等の有利な取り計らいをしないこと。
(7) 村の機関の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけをしないこと。
(8) 不当な差別的取扱い又は言動、虐待、性的な言動、名誉若しくは社会的な信用を失墜させ、又は誹謗中傷をする言動、その他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
2 議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(調査請求権)
第4条 議員又は、村民は、次の各号に掲げる事由があるときは、文書により議長に調査を請求することができる。
(1) 政治倫理基準に反する疑いがあるとき。
(2) 村の工事等に関する遵守事項に疑義があるとき。
3 新庄村議会議員政治倫理審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から90日以内に、その調査結果を議長に文書で報告しなければならない。
4 議長は、前項の規定による報告があった日から7日以内に、その写しを請求者に送付しなければならない。
(政治倫理審査会)
第5条 議長は、調査請求を受けたときは、新庄村議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、4人以内とし、議員のうちから議長が公正を期して指名する。欠員が生じたときは、議長が補充指名する。
3 審査会の委員の任期は、議長に対して当該事案の審査結果の報告を終了したとき及び村民に対する説明会を開催する場合は、説明会が終了したときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。
4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の職務)
第6条 審査会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 次項に規定する必要な調査及び報告をすること。
(2) 説明会に際し、議長の諮問を受けて意見書を提出すること。
(3) その他、この条例による政治倫理の確立を図るため、議長の諮問を受けた事項につき調査及び報告をすること。
2 審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情聴取及び資料提供など必要な調査を行うことができる。
(審査対象議員の協力義務)
第7条 審査対象議員は、審査会から求めがあるときは、審査会に必要な資料を提出し、審査会の会議に出席して説明を行う等、調査審議に必要な協力をしなければならない。
(議会の措置)
第8条 議会は、議会の名誉と品位を守り、村民の信頼を回復するため、次に掲げる必要と認める措置を講ずるものとする。
(1) 議場での注意
(2) 議場での陳謝の勧告
(3) 一定期間出席自粛の勧告
(4) 議員が就任している職で議長が別に定める職の辞任勧告
(5) 正副議長、監査委員、議会運営委員会の委員の辞職勧告
(6) 常任委員会及び特別委員会の正副委員長の辞職勧告
(7) 議員の辞職の勧告
(8) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。