○新庄村農業機械導入補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第110―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業を営む者が農作業の効率化及び生産性の向上並びに労働負担の軽減を図るために、農業機械(以下「機械」という。)の導入に要する経費に対して予算の範囲内で農業機械導入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(1) 農家 村内において農業を営む者をいう。
(2) 個人、農業法人であって、村内に主たる事務所を置いて農業を営む者をいう。
(3) 集落営農組織 集落など一定地域内で、農家が農業生産工程の全部又は一部を共同で行う組織(規約等を制定していること。)をいう。
(4) 経営耕地面積 農地台帳又は経営所得安定対策等交付金にかかる営農計画書の面積をいう。
(5) 園芸 野菜、果樹、花卉又は花木の栽培をいう。
(6) 基幹作業 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる作業をいう。
ア 稲作 耕起、代かき、田植、稲刈り、脱穀又は調製
イ 園芸 耕起、整地、播種、収穫又は調製
(7) 管理作業 除草、害虫の防除等作物の育成に必要な作業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、村内に住所を有し、かつ、村税等の滞納がない農家、農業法人又は集落営農組織(以下「補助対象農家等」という。)とする。ただし、補助対象農家等が補助金の交付を受けることができる回数は、通算1回とする。
2 前項ただし書きにおいて、過去にこの補助金を受けている補助対象農家等(以下「補助金既交付者」という。)から農業を受け継いだ補助対象農家等は、補助金既交付者と同一の補助対象農家等とみなす。
(補助対象機械)
第4条 補助金の対象となる機械は、稲作又は園芸の基幹作業又は管理作業に要するもので、販売業者から購入する1台当たり3万円(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)を超える機械とする。
(1) 貨物自動車等農業以外への汎用性の高いもの
(2) 施設、設備又はそれに類するもの
(3) 国、県、村又はこれらの外郭団体等から同様の趣旨の補助制度の交付に採択されたもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する機械の購入に要する経費とし、機械の台数の上限は、2台とする。
2 機械の購入の際下取り等による収入がある場合は、その額を補助対象経費から除くものとする。
経営耕地面積の区分 | 補助金の上限額 |
50a未満 | 5万円 |
50a以上100a未満 | 10万円 |
100a以上400a未満 | 25万円 |
400a以上 | 50万円 |
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付申請等の提出した書類に偽り、その他不正があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。