○新庄村職員旧姓使用取扱要綱
令和6年1月26日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻、養子縁組その他の事由により、戸籍上の氏を改めた職員について、引き続き改姓前の氏(以下「旧姓」という。)を村の文書等において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員に適用する。
(旧姓を使用することができる文書等)
第3条 旧姓を使用することができる文書等は、旧姓を使用しても法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上及び事務処理上誤解や混乱を招くおそれがないものとし、別表第1に掲げる基準に該当するものとする。
2 別表第2に掲げる基準に該当する文書等には、旧姓を使用することができない。
(承認申請)
第4条 職員は、文書等に旧姓を使用しようとするときは、戸籍上の氏を改めた日から3箇月以内に、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、村長の承認を受けなければならない。ただし、村長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請書は、所属長を経由して総務企画課長に提出するものとする。
(承認通知)
第5条 村長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経由して当該職員に通知するものとする。
(使用中止届)
第6条 第5の規定により承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を、所属長を経由して総務企画課長に提出しなければならない。
(所属長及び使用者の責務)
第7条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、村民及び他の職員等に無用な誤解や混乱が生じることのないように努めなければならない。
3 旧姓を使用する職員は、人事異動に当たり、事務処理上の混乱が生じないよう新たな所属長に対して、旧姓を使用していることを申し出なければならない。
(承認の取消)
第8条 村長は、職員の旧姓使用によって職務の遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該職員に係る旧姓使用の承認を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、職員の旧姓使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
基準 | 例 |
1 専ら組織内部で使用され、職員の同一性の確認が容易にできるもの | ・回議用紙及び起案用紙等 ・回覧文書 ・復命書 ・事務引継関係文書 ・業務日誌 ・職員録 ・人事評価関係文書 ・事務分掌 ・人事異動内示関係文書(新聞発表を含む) ・研修関係文書 ・グループウエアの登録氏名 |
2 職員の権利・義務に係るもの等であるが、組織内部の関係にとどまるもので、職員の同一性の確認が容易にできるもの | ・出勤簿 ・休暇処理票(年次休暇・病気休暇・特別休暇用) ・時間外勤務命令簿 ・営利企業等の従事許可申請書 ・週休日の振替簿及び休日の代休指定簿 ・職務専念義務免除(申請書兼)承認整理簿 ・給与手当届出関係文書(通勤届及び扶養親族届等) ・職員表彰関係文書 ・育児休業承認請求書 ・村財務規則等に定める会計事務帳票及び証拠書類のうち、専ら組織内部で使用する文書 ・旅行命令票(旅費概・精算領収書を含む) ・自家用車公務使用登録申請書 ・公用車関係文書 |
3 対外的なものであるが、氏名の記載にとどまるもの等、特別な法律関係を生じさせるおそれのないもの | ・名札及び名刺 ・電子メール等の登録氏名 ・行政組織機構図 ・職員等電話番号簿 ・対外的に用いる文書の担当者名 等 |
4 その他 | ・旧姓を使用することにより法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上支障がないと認められる文書等で、当該文書を所管する所属長が適当と認めるもの |
別表第2(第3条関係)
基準 | 例 |
1 職員の身分に係るもの | ・辞令書 ・宣誓書 ・採用・退職関係書類 ・休職関係書類 ・処分関係書類 ・事故報告書 ・履歴書 ・身分に係る証明文書(身分証明書、勤務証明書、在職証明書、退職証明書等) |
2 職員の権利・義務に係るもの等で、他に与える影響が大きいもの | ・給与明細書 ・税金関係文書(源泉徴収票、扶養控除申告書、保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書等) ・各種健康診断関係文書 ・共済組合関係文書 ・総合事務組合関係文書 ・健康福利機構関係文書 ・全国町村会関係文書 ・公務災害関係文書 ・各種保険・財形貯蓄・その他金融機関に関する文書 ・社会保険関係文書(厚生年金、健康保険及び雇用保険等) ・労働災害関係文書 ・職員の表彰に係る文書 |
3 公権力の行使に係るもの | ・徴税吏員証及び税の賦課徴収に係る文書 ・法律及び条例に基づく立入検査証 ・その他公権力の行使に関する文書等 |
4 その他 | ・当該文書を所管する所属長が、職務遂行上又は事務処理上誤解又は混乱を生じさせるおそれがあると認めるもの |
備考 身分証明書、徴税吏員証及び立入検査証については、使用している旧姓を併記すること。