○会計管理者の補助組織設置規則

令和6年1月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 室に出納係を置く。

(事務分掌)

第3条 室の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 決算に関すること。

(2) 支出負担行為の確認及び収入命令に関すること。

(3) 物品の収納及び保管に関すること。

(4) 財産の記録管理に関すること。

(5) 現金出納に関すること。

(6) 有価証券の出納保管に関すること。

(職務)

第4条 室に室長を、係に職員を置く。

2 室長は、会計管理者がその任に当たる。

3 室長は、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 係は、室長の命を受け、担当事務を処理する。

5 会計管理者に事故があるときは、総務企画課長が、その職務を行う。

この規則は、公布の日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

令和6年1月26日 規則第2号

(令和6年1月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長部局/第1節
沿革情報
令和6年1月26日 規則第2号