○会計管理者の補助組織設置規則
令和6年1月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を置く。
(係の設置)
第2条 室に出納係を置く。
(事務分掌)
第3条 室の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 決算に関すること。
(2) 支出負担行為の確認及び収入命令に関すること。
(3) 物品の収納及び保管に関すること。
(4) 財産の記録管理に関すること。
(5) 現金出納に関すること。
(6) 有価証券の出納保管に関すること。
(職務)
第4条 室に室長を、係に職員を置く。
2 室長は、会計管理者がその任に当たる。
3 室長は、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 係は、室長の命を受け、担当事務を処理する。
5 会計管理者に事故があるときは、総務企画課長が、その職務を行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。