○新庄村地域包括ケアシステム推進条例
令和6年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地域包括ケアシステムの深化・推進に関する基本理念及び基本事項を定め、村の責務及び医療・介護等関係者並びに村民等の役割を明らかにすることによって、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、新庄村地域包括ケア推進条例を制定する。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び同法に基づく命令等において使用する用語の例による。
(1) 地域包括ケアシステム 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第1項に規定する、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。
(2) 村民等 本村に居住する者、本村に通勤又は通学する者並びに本村で事業を営む個人及び法人その他の活動する団体等をいう。
(3) 医療・介護等関係者 医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援の各分野に関わる事業者その他従事者等をいう。
(4) 介護予防 要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。
(5) 自助 自らのできる範囲で、健康管理や介護予防に自ら取り組むことをいう。
(6) 互助 家族又は地域の支え合い等によりお互いが助け合うことをいう。
(7) 共助 介護保険その他の社会保障制度の仕組みによって組織化され、制度化された地域の活動により、共に助け合うことをいう。
(8) 公助 税による社会保障等により行政がサービスを提供することをいう。
(基本理念)
第3条 村は、法の趣旨に基づき、次に掲げる事項を基本理念として地域包括ケアシステムを推進しなければならない。
(1) 高齢者の尊厳の保持及び住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすための自立支援を基本とするものであること。
(2) 地域の自主性及び主体性に基づき、地域の特性に応じて構築していくものであること。
(3) 村、医療・介護等関係者及び村民等が、それぞれの役割を理解し、協働して構築していくべきものであること。
(4) 村、医療・介護等関係者及び村民等が、自助、互助、共助及び公助の考え方に基づき、それぞれの役割分担の下に行うべきものであること。
(村の責務)
第4条 村は、前条に規定する基本理念を尊重し、地域包括ケアシステムの推進に関する施策(以下「地域包括ケアシステム推進施策」という。)を総合的かつ効果的に実施するものとする。
2 村は、医療・介護等関係者及び村民等に対し地域包括ケアシステム推進施策を広く周知するとともに、相互に連携及び協働するものとする。
3 村は、自助、互助、共助及び公助の考え方における村の役割を踏まえ、地域づくりを促進するため、必要な支援を行うものとする。
(医療・介護等関係者の役割)
第5条 医療・介護等関係者は、それぞれの役割を理解し、必要な情報の共有を行うことで、医療、介護及び介護予防等を一体的に提供できる体制を構築するよう努めるものとする。
2 医療・介護等関係者は、村が実施する地域包括ケアシステム推進施策に積極的に協力するよう努めるものとする。
(村民等の役割)
第6条 村民等は、いつまでも自分らしい生活を続けることができるよう、健康の維持増進及び介護予防に努めるものとする。
2 村民等は、お互いに尊重し、助け合い、地域等における共助に積極的に協力するよう努めるものとする。
3 村民等は、地域包括ケアシステム推進施策に積極的に協力するよう努めるものとする。
(基本施策)
第7条 村は、地域包括ケアシステム推進施策の基本施策として、次に掲げる施策を実施する。
(1) 医療又は介護が必要な場合に、在宅医療・介護を切れ目なく提供するための施策
(2) 認知症に関する正しい知識を普及啓発し、認知症の人又はその家族を支えるための施策
(3) 介護予防に関する施策
(4) 地域住民の主体性を活かした生活支援等サービスの体制を整備する施策
(5) 地域で培ってきたコミュニティの力を活かした社会的孤立を防止するための施策
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める施策
(地域ケア会議)
第8条 村は、地域包括ケアに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、地域ケア会議を設置する。
(相談体制の整備)
第9条 村は、新庄村地域包括支援センター及び他の関係機関等と連携し、支援が必要な者及びその家族が気軽に相談できる体制の整備を図るものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。