○新庄村ライスセンターの設置及び管理に関する条例
令和6年3月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、新庄村ライスセンター(以下「ライスセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 村内における稲作の一元的な農作業受託体制を構築することで、効率的で安定的な農業経営体を育成することを目的として、ライスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 概要 |
新庄村ライスセンター | 新庄村1283番1 | 建屋 鉄骨平屋建 1棟 466.54m2 倉庫 鉄骨平屋建 1棟 199.72m2 |
(指定管理者による管理)
第4条 ライスセンターの管理は、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
2 指定管理者は、ライスセンターを常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ライスセンターの利用に関する業務
(2) 籾の乾燥調製、籾すり、色彩選別及び精米作業
(3) ライスセンターの維持管理に関する業務
(4) その他村長が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 ライスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、ライスセンターの利用を許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ライスセンターの利用の許可をしない。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 施設設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上不適当と認められるとき。
(利用料金)
第8条 利用者は、指定管理者に対して、ライスセンターの利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者が定める範囲内において、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(施設の補修)
第9条 施設の補修に要する経費は、村と指定管理者が協議を行い決定する。ただし、施設運用に伴う軽微な補修は、指定管理者が負担するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。