○新庄村ライスセンターの設置及び管理に関する条例

令和6年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、新庄村ライスセンター(以下「ライスセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 村内における稲作の一元的な農作業受託体制を構築することで、効率的で安定的な農業経営体を育成することを目的として、ライスセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

概要

新庄村ライスセンター

新庄村1283番1

建屋 鉄骨平屋建 1棟 466.54m2

倉庫 鉄骨平屋建 1棟 199.72m2

(指定管理者による管理)

第4条 ライスセンターの管理は、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

2 指定管理者は、ライスセンターを常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ライスセンターの利用に関する業務

(2) 籾の乾燥調製、籾すり、色彩選別及び精米作業

(3) ライスセンターの維持管理に関する業務

(4) その他村長が必要と認める業務

(利用の許可)

第6条 ライスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、ライスセンターの利用を許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ライスセンターの利用の許可をしない。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上不適当と認められるとき。

(利用料金)

第8条 利用者は、指定管理者に対して、ライスセンターの利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者が定める範囲内において、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(施設の補修)

第9条 施設の補修に要する経費は、村と指定管理者が協議を行い決定する。ただし、施設運用に伴う軽微な補修は、指定管理者が負担するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

新庄村ライスセンターの設置及び管理に関する条例

令和6年3月19日 条例第2号

(令和6年12月20日施行)