○新庄村在宅保育応援事業実施要綱
令和6年3月21日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、村が実施する在宅保育応援金(以下「応援金」という。)を支給することにより家庭での育児を応援し、子どもの健やかな成長に資することを目的とする。
(1) 対象児童 生後6箇月を経過し、満年齢3歳に到達するまでの児童
(2) 保護者 対象児童の父母又は父母に代わり対象児童を養育している者のほか村長が特に認める者
(3) 保育所等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設、同条第5項に規定する地域型保育事業、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する業務を目的とし、同法第35条第4項の規定による認可を受けていない施設のほか、村長が認める施設
(4) 育児者 対象児童を家庭で育児をする保護者又は保護者の直系尊属及び傍系2親等までの親族
(支給要件)
第3条 応援金は、次の各号に掲げる要件を全て満たす保護者に支給する。
(1) 対象児童及び保護者並びに育児者が村内に住所を有していること。
(2) 対象児童が保育所等を入所していないこと。
(3) 保護者の自宅等において、対象児童を4箇月以上継続して育児をすること。
(4) 育児者が保護者でない場合、育児者の承諾があること。
(5) 村税等の滞納がないこと。
(応援金の額)
第4条 応援金の額は、対象児童1人につき、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 生後6箇月を経過し、2歳の誕生日の属する月まで 月額3万円
(2) 2歳の誕生日の属する月の翌月から3歳の誕生日の属する月まで 月額2万円
(3) 当該月に新庄保育所における一時保育の利用があった場合、1回の利用あたり2,000円を当該月の応援金の額から除く。
(応援金の支給申請)
第5条 応援金の支給を受けようとするときは、保護者は、新庄村在宅保育応援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(応援金の支給決定等)
第6条 村長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、応援金の支給決定を行い、新庄村在宅保育応援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、応援金の変更支給決定を行い、新庄村在宅保育応援金変更支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 村長は、前2項の規定による申請書及び変更申請書の内容を審査するために必要があるときは、申請者及び対象児童、育児者に関する支給要件等について調査し、又は申請者に必要な書面等の提出(以下「調査等」という。)を求めることができる。
4 村長は、申請者が前項の規定による調査等を正当な理由なく拒んだことにより、支給要件の審査が困難なときは、応援金の支給決定及び変更支給決定を行わないものとする。
2 前条第3項の規定は応援金の支給期間中においても準用するものとする。
(応援金の支給及び支給方法)
第8条 応援金は、第6条第1項の規定による応援金の支給決定の後、育児を開始した月から起算し、育児を終了した月までを支給対象期間として支給するものとする。ただし、育児を開始した月及び終了した月における育児日数が15日未満のときは支給対象期間に算入しないものとする。
2 応援金は、前項の規定による支給を開始する月から起算して5箇月目に当たる月に4箇月分を支給し、以降、毎年8月及び2月(以下「定時支払期」という。)にそれぞれの前月までの分を支給する。ただし、応援金の支給については1年間につき50万円を限度とし、50万円を超える額については次の定時支払期に支給するものとする。
3 前条第1項の規定により支給すべき事由が消滅した場合には、定時支払期に関わらず支給することができる。
(応援金の返還)
第9条 村長は、虚偽の申請その他不正の手段により応援金を受給した者があるときは、応援金の支給決定を取り消し、既に支給した応援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、応援金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月25日告示第179号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。