○新庄村子ども第三の居場所事業実施要綱

令和6年3月21日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、新庄村子ども第三の居場所事業(以下「事業」という。)の実施により、子どもの健やかな成長を支えるとともに、地域の人との触れ合いを通じて、豊かな人間性、社会性など将来の自立に必要な力を身につけることを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健康管理及び情緒の安定の確保

(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成

(3) 自立性、社会性及び創造性の向上

(4) 読書習慣の形成及び学習支援

(5) 児童の居場所提供並びに活動中、来所時及び帰宅時の安全確保

(6) 前各号に掲げるもののほか、児童の自立支援に必要な活動

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、村とする。ただし、村長が適当と認めた者に事業を委託することができる。

(利用対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、村内に住所を有する者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 村が別に定める要支援世帯に所属する児童であって、小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程に就学中の児童

(2) 前号に該当しない児童であって、村長が特に必要と認めるもの

(実施場所)

第5条 事業を実施する場所(以下「実施場所」という。)は、次のとおりとする。

名称

位置

b&gしんじょう

岡山県真庭郡新庄村2074番地

(定員)

第6条 事業の定員は、20人とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、定員以上の者を受け入れ、又は定員に達する前に利用を制限することができる。

(登録申込及び利用手続)

第7条 事業の利用を希望する利用対象者の保護者は、事前に別に定める利用申込書を提出し、村長に承諾を得なければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、書面による手続は、事後においてすることができる。

2 登録の有効期間は、登録した日から当該登録した日の属する年度の末日までとする。

3 登録された利用対象者及び利用者対象者の保護者(以下「利用者」という。)は、事業を利用しようとするときは、登録した住所及び氏名を村長に申し出なければならない。

(登録の制限)

第8条 村長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、登録の申込みを承諾しない。

(1) 登録の申込みに係る児童が第4条に規定する利用対象者でないとき。

(2) 新庄村暴力団排除条例(平成23年新庄村条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団関係者からの登録の申込みであるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を実施するに当たり支障があると認めるとき。

2 村長は、前条の承諾をした後であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を解除することができる。

(1) 虚偽その他不正の手段による登録であるとき。

(2) 前項第1号又は第2号に該当することが判明したとき。

(3) 次条第1項の利用の制限を受け、その態度が改められないとき。

(4) 事業を休止し、又は終了したとき。

(利用の制限)

第9条 村長は、次のいずれかに該当する者に対し、事業の利用を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 利用者でない者

(2) 次条に規定する禁止行為を行い、その態度が改められない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を実施するに当たり支障があると認める者

2 前項の規定にかかわらず、村長は、次のいずれかに該当したときは、事業の利用を制限し、又は退場を命じることができる。

(1) 事業の定員に達したとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により、事業を一部又は全部を実施できないとき。

(禁止行為)

第10条 利用者は、次に該当する行為をしてはならない。

(1) 村長の定める事業実施プログラムに従わないこと。

(2) 定められた場所以外で飲食すること。

(3) 実施場所内を不潔にすること。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすこと。

(5) 実施場所、備品等を損傷し、又は滅失すること。

(6) 公の秩序又は善良の風俗を乱すこと。

(7) 所定の場所以外に出入りすること。

(8) 前各号に定めるもののほか、村長の指示に従わないこと。

(費用負担)

第11条 村長は、事業を実施するために必要な経費の一部を利用者から徴収することができるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

新庄村子ども第三の居場所事業実施要綱

令和6年3月21日 告示第69号

(令和6年4月1日施行)