○新庄村産後ケア事業実施要綱
令和6年3月28日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、出産後1年以内にある母親の心身の安定と育児不安解消のために実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、もって母子の健全育成に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、新庄村(以下「村」という。)とする。ただし、村長は、本事業を適切に実施できると認める医療機関、助産所又は助産師(以下「事業者等」という。)に事業の一部を委託することができる。
(対象者及び対象期間)
第3条 事業を利用することができる者は、村内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要がある者は除く。
(1) 出産後、心身の不調又は育児不安がある者
(2) その他村長が必要と認める者
2 前項に規定する対象者が事業を利用することができる期間は、当該対象者が出産後1年を経過する日までとする。
(事業内容)
第4条 本事業の区分は、次に掲げるものとする。
(1) 宿泊型(ショートステイ型)
(2) 通所型(デイサービス型)
(3) 訪問型(アウトリーチ型)
2 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 母子に対する保健指導及び授乳指導に関すること。
(2) 母体の休養及び体力回復に関すること。
(3) 育児指導に関すること。
(4) 乳児の発育及び発達相談に関すること。
(5) その他村長が必要と認める支援
(1) 宿泊型 6泊7日以内
(2) 通所型 7日以内(ただし、1日5時間までとする。)
(3) 訪問型 上限なし
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、新庄村産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、村長は、申請者に必要な添付書類の提出を求めることができるものとする。
(1) 宿泊型 1日当たり26,000円
(2) 通所型 1時間当たり3,250円
(3) 訪問型 1時間当たり2,250円
2 訪問型の利用に要する交通費については1km30円を基本として、村が負担する。
(1) 宿泊型 1日当たり8,000円
(2) 通所型 1時間当たり1,000円
(3) 訪問型 1時間当たり500円
4 利用者は、事業の利用に当たり生じた費用が前項各号に規定する村負担額を超えたときは、その超過した額を負担するものとし、事業者等に直接支払うものとする。
2 村長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは事業者等に委託料を支払うものとする。
(事業者等の責務)
第10条 事業者等は、事業の実施状況を明らかにする書類を作成するとともに、常時これを整備し、村長が必要と認めたときは、直ちに当該書類を提出しなければならない。
(守秘義務)
第11条 事業者等は、本事業を実施するに当たり、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業終了後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。