○新庄村通学バス運営規則

令和5年12月19日

教委規則第6号

(目的)

第1条 新庄村が設置する通学バスは、村内の遠距離通学児童生徒の利便に供し、その健康を維持し、学力を増進するため、この規則にしたがい運行する。ただし、この規則において遠距離とはおおよそその通学距離が、小学校の児童にあっては片道4キロメートル、中学校の生徒にあっては片道6キロメートル以上をいう。

(運行の範囲)

第2条 通学バスを運行する範囲は、野土路、高下、中谷、滝の尻、田浪、二つ橋の区間とする。

(利用の手続等)

第3条 通学バスを利用しようとする児童生徒の保護者は、毎年2月末日までに次年度の通学バス利用申請書(様式第1号)を児童生徒が在籍する学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請があった場合において、通学バスの利用が適当であると認めたときは、毎年3月末日までに次年度の通学バス利用許可書(様式第2号)を当該学校長を通じて保護者に交付するものとする。

3 学校長は、利用者が前条に規定する区域外に移動したときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

(運行計画)

第4条 通学バスの運行経路、運行時刻、乗降場所等は、次に定める事項を基本として教育長が運行計画として別に定めるものとする。

(1) 登校時の通学バスの運行は、1日1便とする。

(2) 下校時の通学バスの運行は、原則として1日に2便とする。ただし、学校等の事情により減便することができる。

(3) 通学バスの運行時刻、乗降場所は学校長と協議して決定するものとする。

(4) 通学バスの故障又は気象条件等により、予定の車両の運行が困難な場合は、代替車両によって運行することができる。

(乗降制限)

第5条 通学バスは、運行区間を運行し、運行路線を経て通学する児童生徒で次の各号に該当する者を乗車させることができる。

(1) 遠距離地域に在住し、学校までの通学が困難な児童・生徒

(2) 心身に障がいのある児童・生徒

(3) その他教育長が必要と認める児童・生徒

(乗車負担金)

第6条 通学バス乗車負担金は無料とする。

(秩序)

第7条 通学バスに乗車する者は、乗務員の指示に従い、かつ、車両の愛護に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるほか、必要な事項については教育委員会が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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新庄村通学バス運営規則

令和5年12月19日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)