○教育委員会公印規則
令和6年5月21日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印(以下「公印」という。)に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管理者、個数は、別表第1のとおりとする。
(公印の告示)
第3条 公印を調整し、又は改刻したときは印影及び仕様の開始期日を、廃棄したときは廃棄の期日を告示するものとする。
(管理の方法)
第4条 公印は厳正に取り扱い、使用しない場合には堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。
2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、管理場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 教育委員会及び教育長の印以外の管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製、(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第6条 管理者は公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添えて管理者に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の印刷)
第9条 事務処理上公印の押印が必要な文書であって、大量に公印の押印を必要とするものは、公印の印影を当該文書と同時に印刷することにより公印の押印に代えることができる。
3 公印の印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては印影の同一性を損なわないよう注意しなければならない。
4 公印の印影の印刷を行ったときには、公印の印影を印刷した文書の保管及び使用の状況を明らかにしなければならない。
5 公印の印影を印刷した文書が不要となったときは、速やかに、当該文書を裁断又は焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(電子計算機器による公印)
第10条 事務処理上電子計算機器から公印を出力する必要があると認められる文書は、公印の押印に代えて電子計算機器に記録した公印の印影又は縮小した印影(以下「電子印影」という。)を使用することができる。
2 電子印影を使用しようとするときは、電子印影使用申請書(様式第4号)により、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
3 電子印影の使用に当たっては、印影の改ざんその他不正使用のないように必要な措置を講じなければならない。
4 電子印影を使用しなくなったときは、速やかにその印影を消去し、電子印影使用廃止報告書(様式第5号)により、教育長に報告しなければならない。
(公印の事前押印)
第11条 賞状、証明書等交付を受ける者が未確定な文書又は交付する日が未確定な文書で公印を事前に押印する必要があると認められるものについては、あらかじめ公印事前押印承認申請書(様式第6号)により管理者の承認を受けて、事前に押印(以下「事前押印」という。)することができる。
2 事前押印した文書は、担当課において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 管理者 | 個数 |
新庄村教育委員会印 | 別図1 | てん書 | 方18mm | 教育長 | 1 |
新庄村教育委員会教育長印 | 2 | てん書 | 方18mm | 教育長 | 2 |
新庄村立新庄小学校印 | 3 | れい書 | 方24.5mm | 小学校長 | 1 |
新庄村立新庄中学校印 | 4 | れい書 | 方24.5mm | 中学校長 | 1 |
新庄村立新庄小学校長印 | 5 | てん書 | 方18.5mm | 小学校長 | 1 |
新庄村立新庄中学校長印 | 6 | てん書 | 方18.5mm | 中学校長 | 1 |
新庄村公民館印 | 7 | れい書 | 方18mm | 教育長 | 1 |
新庄村公民館長印 | 8 | れい書 | 方18mm | 教育長 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |