○新庄村職員の寒冷地手当の支給に関する規則
令和6年9月24日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第7号。以下「条例」という。)第13条の3の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において世帯主である職員とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 条例第11条に規定する扶養親族を有し、かつ、主としてその収入によって世帯の生計をささえている者
(2) 前号以外の者で、居住のため、1戸を構えている者又は下宿等の1部屋を専用している者
(基準日)
第3条 条例第13条の3第1項前段の規則で定める日は、11月1日(以下「基準日」という。)とする。
(基準日後の規則で定める日等)
第4条 条例第13条の3第1項後段の規則で定める日は、基準日の属する年の翌年の3月末日とする。
2 条例第13条の3後段の規則で定める者は、当該在職することとなった日の直前の基準日から当該在職することとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受け、その後同条第3項の規定により返納を行った者であって、既に支給された寒冷地手当の額(同項の規定により追給を受けた者にあっては、追給額を含む。以下「既支給額」という。)からその返納額を減じた額が、その者が当該基準日から当該在職することとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けたことがないものとした場合に同条第2項の規定により支給されることとなる寒冷地手当の額以上であるものとする。
(基準日後の支給額)
第5条 条例第13条の3第2項の規則で定める額は、寒冷地手当の支給を受けることとなった世帯等の区分とした場合に算出される寒冷地手当の額に、職員が寒冷地手当の支給を受けることとなった日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、同日の直前の基準日から当該寒冷地手当の支給を受けることとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けた職員にあっては、その乗じて得た額から既支給額と同条第4項の規定による返納額との差額(返納させることとならない場合にあっては、既支給額)を減じた額とする。
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の100 |
12月1日から12月末日まで | 100分の80 |
1月1日から1月末日まで | 100分の60 |
2月1日から2月末日まで | 100分の40 |
3月1日から3月末日まで | 100分の20 |
(追給、返納等)
第6条 条例第13条の3第3項の規則で定める期間は、追給することとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の3月末日までの期間とし、返納させることとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの期間とする。
2 条例第13条の3第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第13条の3第3項の規定による返納後に同項の規定による追給すべき事由が生じた場合であって、既支給額から返納額を減じた額が次項第1号の事由発生後の額以上である場合
(2) 死亡により職員でなくなった場合
3 条例第13条の3第3項の規定により追給することとなる場合は第1号に掲げる場合とし、返納させることとなる場合は第2号から第4号までに掲げる場合とする。
(1) 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額(加算額に限る。以下同じ。)をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合
(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合
(3) 条例第13条の3第3項第2号に掲げる事由が生じた場合
(4) 第5項第2号に掲げる事由が生じた場合
4 条例第13条の3第3項の規則で定める額は追給することとなる場合にあっては第1号に掲げる額とし、返納させることとなる場合にあっては第2号に掲げる額とする。ただし、これらの額によることが著しく不適当であると認められる場合には、村長が定める額とする。
(1) 事由発生後の額から事由発生前の額を減じた額(条例第13条の3第3項の規定により返納を行った後に同項の規定により追給すべき事由が生じた場合にあっては、事由発生後の額から既支給額と返納額との差額を減じた額)に当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の100 |
12月1日から12月末日まで | 100分の80 |
1月1日から1月末日まで | 100分の60 |
2月1日から2月末日まで | 100分の40 |
3月1日から3月末日まで | 100分の20 |
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の80 |
12月1日から12月末日まで | 100分の60 |
1月1日から1月末日まで | 100分の40 |
2月1日から2月末日まで | 100分の20 |
5 条例第13条の3第3項第3号に規定する規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(2) 次の職員となること。
ア 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
イ 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
ウ 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
エ 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業をしている職員をいう。)
(支給日等)
第7条 条例第13条の3第1項前段の規定による寒冷地手当は、基準日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その翌日以後の日であって、基準日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。