○新庄村立学校施設使用条例

昭和60年3月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び同法第225条の規定に基づき、新庄村立学校教育施設(以下「学校施設」という。)を学校教育以外の目的のために使用する場合における使用手続及び使用料の徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(使用対象施設)

第2条 この条例に基づいて使用することができる学校施設は、次のとおりとする。

(1) 運動場

(2) 屋内運動場

(3) 運動場照明設備

(4) 音楽ホール

(5) 前各号に掲げるもののほか、新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した施設

(使用許可の権限)

第3条 学校施設の使用許可は、教育委員会が行うものとする。

(使用日時)

第4条 学校施設の使用日及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用料)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由により学校施設の使用ができなくなったときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 教育長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、学校施設が学校教育を本来の目的とするものであり、学校教育上支障がないと認めるときに限りこれを一般の利用に供するものであることを十分認識し、この条例及び施行規則並びにこれらに基づく必要な指示を厳守しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、学校施設の使用に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

学校施設

使用日

使用時間

運動場

運動場照明設備

屋内運動場

音楽ホール

教育委員会が指定した施設

学校の休業日

午前9時から午後10時

その他の日

午後5時から午後10時

別表第2(第5条関係)

学校施設

半日(4時間以内)

1日(4時間~8時間)

夜間(午後6時~午後10時)

運動場

屋内運動場

教育委員会が指定した施設

500円

500円

500円

音楽ホール

2,000円

3,000円

2,500円

運動場照明設備

500円

新庄村立学校施設使用条例

昭和60年3月12日 条例第3号

(昭和60年4月1日施行)