○新庄村地域活性化起業人(企業人材派遣制度)実施要綱
令和6年9月20日
告示第148―2号
(目的)
第1条 この要綱は、人口減少が進む新庄村(以下「村」という。)において、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、三大都市圏に所在する民間企業等の社員を一定期間受け入れ、当該社員がそのノウハウや知見を活かすことにより、地域の活性化を図ることを目的とする。
一 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成29年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
二 地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する民間企業等の社員をいう(ただし、入社後3か月未満の者は除くものとし、民間企業等からの派遣の際現に村の区域に勤務する者を除く。)。
三 派遣元企業 前号の社員を村に派遣する民間企業等をいう。
(職務)
第3条 地域活性化起業人は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。
一 地方創生の推進に関する業務
二 その他課題解決及び目的達成に資する業務
(協定)
第4条 村長と派遣元企業の代表者は、起業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、当該要綱に定めるもののほか、村と派遣元企業との協議の上協定書により定めるものとする。
(委嘱、身分及び就業条件)
第5条 地域活性化起業人は、派遣元企業の人脈、ノウハウ及び知見を活かし、業務遂行ができる経験を有する者のうちから、村長が委嘱する。
2 地域活性化起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。
3 地域活性化起業人の就業条件その他必要な事項は、あらかじめ村と派遣元企業が協議のうえ、村が定めるものとする。
(受入期間)
第6条 地域活性化起業人の受入期間(以下「受入期間」という。)は、6月以上とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。
(解嘱)
第7条 村長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
一 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 心身の故障のため職務を遂行することが困難であると認められるとき。
三 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。
四 自己の都合により辞任を申し出たとき。
五 その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第8条 地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年9月20日から施行する。