○新庄村測量及び建設コンサルタント業務等指名業者等選定要綱
令和6年12月10日
告示第193号
(趣旨)
第1条 この要綱は、測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務及びその他の土木建築関係委託業務(以下「測量等業務」という。)の請負契約又は委託契約(以下「委託契約等」という。)を締結する場合の競争入札に参加する者及び随意契約の相手方とする者の選定等に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
一 測量業務 測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量であって、土木建築に関する工事に係るものの請負又は受託を行う業務をいう。
二 土木関係建設コンサルタント業務 土木に関する工事の設計、監理、調査、企画、立案又は助言を行う業務の請負又は受託を行うことをいう。
三 地質調査業務 土木建設に関する工事に係る地質又は土質についての調査、計測、解析及び判定を行うこと及びこれに付随する事項を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。
四 補償関係コンサルタント業務 公共事業に必要な土地等の取得又は使用及びこれに伴う損失を補償すること並びにこれらに関連する事項を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。
五 建築関係建設コンサルタント業務 建築に関する工事の設計、監理、調査、企画、立案又は助言を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。
六 その他の土木建築関係委託業務 前各項に揚げるもののほか、土木建築に関する調査、企画、立案又は助言を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。
(指名業者等の選定方針)
第3条 村長は、委託契約等に係る指名競争入札の入札者及び随意契約の相手方(以下「指名業者等」という。)を、入札参加資格を有する者の中から選定するものとする。
2 委託契約等に係る指名競争入札の入札者の選定は、委託契約等を締結しようとする業務(以下「契約業務」という。)の適正な実施を確保するための業務遂行能力を重視するとともに、経済性及び効率性を考慮して公正かつ厳正に行うものとする。
3 指名業者等の選定は、契約業務の内容に応じて、第2条に揚げる登録部門に係る資格を有する者のうちから選定するものとする。
4 契約業務がそれぞれ異なる登録部門の要素を複合したものである場合、指名業者等は、それらの要素のうちの主要な要素に該当する登録部門に係る資格を有する者でなければならない。
5 指名業者等の選定に当たっては、それぞれの指名業者等について次に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。
一 契約状況及び手持ち業務の状況
二 技術者の状況
三 業務の難易度(技術的適性)
四 当該業務の遂行についての経験(類似業務の実績)
五 過去の実績評価(成績)
六 安全管理、労働福祉の状況
七 不誠実な行為の有無その他信用状態(経営状況)
(指名業者等の数)
第4条 前条の規定による指名業者等の数は、原則8者とし、4者まで増減可能とする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和7年1月1日から施行する。