○新庄村建設工事等公表事務取扱要綱

令和6年12月10日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)に基づき、村の発注する建設工事の請負並びにこれに伴う測量、調査及び設計等の委託(以下、「建設工事等」という。)に係る入札及び契約に関する事項の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(発注見通しの公表)

第2条 村長は、適正化法第7条の規定により、毎年度、当該年度に発注することが見込まれる建設工事等(予定価格が130万円を超えないものを除く。以下同じ。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。

 建設工事等の名称、場所、期間、種別及び概要

 入札及び契約の方法

 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

2 村長は、少なくとも毎年度3回、7月1日、10月1日及び1月4日を目途として、前項の規定により公表した事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。

(入札参加資格等の公表)

第3条 村長は、適正化法第8条の規定により、建設工事等に関する次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

 一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

 指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

(入札及び契約の内容の公表)

第4条 村長は、指名競争入札を行う場合は、次に掲げる事項について、当該建設工事等ごとに、これを公表しなければならない。ただし、公募型指名競争入札及び共同企業体を参加させる指名競争入札のうち構成員候補者の選定については、この限りではない。

 指名業者の商号又は名称及び住所

 建設工事等の名称、場所、種別及び概要

2 村長は、適正化法第8条の規定により、建設工事等に関する次に掲げる事項について、当該建設工事等ごとに、これを公表しなければならない。

 制限付き一般競争入札に参加する者に必要な資格

 一般競争入札に参加しようとした者の商号又は名称

 一般競争入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその理由

 一般競争入札に参加資格がないと認めた者の商号又は名称及びその理由

 指名競争入札に指名した者の商号又は名称

 指名競争入札に指名した理由

 入札者の商号又は名称及び入札金額

 落札者の商号又は名称及び落札金額

 一般競争入札において、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

 最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

十一 総合評価一般競争入札を行った場合における次に掲げる事項

 総合評価一般競争入札を行った理由

 価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

 落札者となるべき者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

十二 次に掲げる契約の内容

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 建設工事等の名称、場所、種別及び概要

 着手の時期及び完成の時期

 契約金額

十三 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

3 村長は、建設工事等について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る前項第11号ロからまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。

(予定価格等の公表)

第5条 村長は、建設工事等を一般競争入札又は指名競争入札に付した場合においては、落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日でない日。次項において同じ。)から7日以内にその予定価格を公表するものとする。

2 村長は、最低制限価格を設定した入札にあっては最低制限価格を、落札者を決定した日の翌日から7日以内に公表するものとする。

(公表の方法等)

第6条 第2条から前条までの規定による公表は、閲覧所を設け、村長が別に定める書面を閲覧に供することにより行う。

2 前項の規定によるほか、可能な範囲においてインターネットを利用して閲覧に供することにより、公表を行うものとする。

(閲覧に供する期間)

第7条 第2条の規定による公表に係る事項を閲覧に供する期間は、公表した日の属する年度の3月31日までとする。

2 第4条第1項の規定による公表に係る事項を閲覧に供する期間は、指名競争入札が行われる日までとする。

3 第3条第4条(第1項を除く)及び第5条の規定による公表に係る事項を閲覧に供する期間は、閲覧による公表にあっては公表した日の属する年度の翌年度の3月31日までとし、インターネットの利用による公表にあっては公表した日(第4条第2項第1号から第10号までに掲げる事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して1年を経過する日までとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

(訓令の廃止)

2 この要綱の施行に伴い、工事請負契約関係業務の適正化について(昭和57年8月2日訓令第2号)は廃止する。

新庄村建設工事等公表事務取扱要綱

令和6年12月10日 告示第194号

(令和7年1月1日施行)