○新庄村地域共生社会のあり方検討委員会設置要綱
令和6年12月10日
告示第195号
(設置)
第1条 今後の地域づくりに不可欠とされている地域共生社会の実現に向けて、子どもから高齢者、障がい者、生活困窮者を含め、村民一人ひとりが住み慣れた地域で、自分らしくいつまでも生きがいを持ちながら安心して暮らすことができるよう、行政と多様な主体との協働による支えあいの地域づくりを基盤とし、新庄村の特性を活かした地域包括ケアシステムを推進するため、総合的な支援体制の構築、各種団体の連携強化、全世代にわたった地域資源の活用等目指す基本的な考え方及び取組について、多角的な視点に立った情報共有や意見交換を行い、あらゆる関係機関等が分野を超えて密接に連携し、総合調整等を行う「新庄村地域共生社会のあり方検討委員会」を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる内容を所掌する。
(1) 各分野の総合調整、情報交換や連絡協議に関すること。
(2) 地域の現状や課題の把握に関すること。
(3) 政策の検討や各会議への提案に関すること。
(4) その他、推進会議の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は20名以内をもって組織する。
2 委員は、議会議員、保健医療関係者、福祉関係者、学識経験者、その他前条各号に掲げる事業に強い関心を持ち、積極的に参加する意欲がある者で村長が適当と認めるもの等から村長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員の内から互選により、委員長及び副委員長各1名をおく。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて村長が招集し、委員長がその議長にあたる。
2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聞くことができる。
(報酬並びに費用弁償)
第7条 委員の報酬並びに費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に定める額を支給する。ただし、村及び関係団体の常勤職員のうちから委嘱された委員を除く。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。