○新庄村保育の広域入所実施要綱
令和6年12月27日
告示第197号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項の規定に基づき、管外委託及び管外受託(以下「広域入所」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「管外委託」とは、村内に居住する保育を必要とする児童を他の市町村に所在する保育所、認定こども園又は地域型保育施設(以下「保育所等」という。)に入所させることをいう。
2 この要綱において「管外受託」とは、他の市町村に居住する保育を必要とする児童を村内に所在する保育所等に入所させることをいう。
(広域入所の要件)
第3条 広域入所は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。
(1) 保護者の勤務地である市町村において保育の利用を希望する場合
(2) 保護者が里帰り出産等により家族の援助を必要とするため、祖父母等が居住する市町村において保育の利用を希望する場合
(3) 転入又は転出を予定する市町村において保育の利用を希望する場合
(4) その他村長が必要と認める場合
(広域入所の申請)
第4条 広域入所を希望する保護者は、居住する市町村に対して子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する認定を申請しなければならない。
2 管外委託を希望する保護者は、当該保育所等が所在する市町村に入所申込みの締切日を確認し、施設型給付費支給認定申請書を村長に提出しなければならない。
(管外委託に係る協議)
第5条 村長は、管外委託に係る前条第1項の申請があった場合は、管外委託について希望保育所等が所在する市町村と協議するものとする。
(管外受託に係る協議)
第6条 村長は、他の市町村長から管外受託についての協議があった場合は、村内に居住する保育を必要とする児童を優先して入所させた後、村内の児童の入所に支障がない限りは、希望保育所等と利用調整を行い、その結果を当該市町村長に通知するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、広域入所の実施について必要な事項は、関係市町村と協議して定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。