○新庄村預かりサポート事業実施要綱
令和6年12月27日
告示第198号
(目的)
第1条 この要綱は、地域において育児の援助を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)が、育児に関する相互の援助活動(以下「相互援助活動」という。)を行うことを支援する預かりサポート事業を実施することにより、安心して子どもを生み育てることのできる環境づくり及び子育てをしながら安心して働くことのできる環境づくりに資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、新庄村とする。ただし、この要綱に基づく事業の運営を村が認める法人等に委託することができる。
(設置)
第3条 地域において育児の援助を行う者及び育児の援助を受ける者が相互に行う育児に係る援助活動(以下「相互援助活動」という。)の支援を実施するため、新庄村ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務
(2) 相互援助活動の調整
(3) 相互援助活動に係る利用記録簿の作成に関する業務
(4) 会員を対象とした相互援助活動に係る講習会に関する業務
(5) 会員相互の交流及び情報交換推進に関する業務
(6) 事業の広報に関する業務
(7) 関係機関との連絡調整
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業
(アドバイザー)
第5条 センターの円滑な運営を図るため、センターにアドバイザー(相互援助活動の調整等の事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く。
2 アドバイザーを補佐し、会員間の連絡調整を行うためのサブリーダーを置くことができる。
3 アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの事業内容の周知及び啓発、会員に対する広報誌の発行
(2) 会員の募集、登録、統括
(3) 会員の相互援助の調整、会員間のトラブルへの助言
(4) 会員に対する講習会及び会員の交流会の実施
(5) センターの経理事務等の業務運営
(6) 他のセンター、支部、子育て関連施設及び事業等との連絡調整
(対象児童)
第6条 援助の対象児童は生後6か月から小学校1年生までの、会員と同居している親族とする。
(会員)
第7条 会員は、次に掲げる者とし、センターが承認し、登録した者とする。
(1) おねがい会員 村内に居住する者で、センターの趣旨を理解し、育児の援助を受けたい者とする。
(2) まかせて会員 村内に居住又は勤務する18歳以上の育児援助の意欲を有する者で、センターの趣旨を理解し、預かり可能な者とする。
(入会等)
第8条 センターに入会しようとする者は申込書によりセンターに申し込むものとする。
2 センターは事業の目的を理解していると認めた場合に入会を認める。
(退会)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、村長はその登録を取り消すことができる。
(1) 第7条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 退会の意思があったとき。
(会員資格の喪失)
第10条 センターは、会員がこの要綱の規定に違反し、会員として適さないと認められるときは、当該会員の登録を抹消することができる。
(相互援助活動の内容)
第11条 相互援助活動の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 通院、短時間の勤務、冠婚葬祭等により対象児童を預かること。
(2) その他会員のために必要と認められる育児に係る支援を行うこと。
2 宿泊を伴う援助活動及び病児への援助活動は行わない。
3 病後児への援助活動は、村長が特別の事情があると認める場合を除き行わない。
(相互援助活動の実施方法)
第12条 おねがい会員は、援助を必要とする場合は、アドバイザーに対して援助の申し込みをするものとする。
2 アドバイザーを介さずに行った援助活動は、センターの事業とは見なされず、保険の対象とはならない。
3 まかせて会員が対象児童を預かる場合は、原則として1人とする。ただし、おねがい会員が希望する場合において、まかせて会員と協議し、相互の合意があるときは、まかせて会員は当該対象児童と生計を一にする者(対象児童に該当する者に限る。)について同時に援助をすることができる。
4 対象児童を預かる場所は、原則として新庄村子ども第3の居場所施設内とする。ただし、まかせて会員とおねがい会員との間で合意がある場合は、この限りでない。
5 おねがい会員の申込みを受けたアドバイザーは、援助の内容及び日時等を詳細に確認し、申し込みの内容にふさわしいと認められるまかせて会員に連絡する。
6 前項のおねがい会員及びまかせて会員は、援助内容について事前に十分な協議を行い、援助の実施を相互に決定するものとし、おねがい会員又はまかせて会員は、協議の結果により援助の実施を拒否することができるものとする。
7 おねがい会員、まかせて会員は、協議及び決定事項について、センターに報告するものとする。
8 おねがい会員は、まかせて会員に第5項の申し込みに係る依頼内容以外の援助を求めてはならない。
(活動報告)
第13条 まかせて会員は、援助実施後、援助活動についてセンターに報告するものとする。
(援助活動に対する利用料)
第14条 援助活動に対する利用料は、おねがい会員からまかせて会員に対して、別表第1に定める基準に従い支払うものとする。
(事故への対応と保険の加入)
第15条 相互援助活動中に生じた事故については、当該会員及び当該事故の当事者において解決するものとする。
2 会員は相互援助活動中に事故が生じた場合は、速やかにセンターへ連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 センターは、会員が行う相互援助活動中の対象児童の事故に備え、補償保険に一括して加入するものとする。
(遵守事項)
第16条 センターの職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後についても、同様とする。
2 会員は、相互援助活動において知り得た他の会員の秘密を漏らしてはならない。退会した後についても、同様とする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条関係)
利用料の基準
活動日 | 利用料 | 利用時間 |
1時間につき | 800円 | 4時間以内とする |
備考
1 同時に2人以上の対象児童を依頼する場合は、2人目からの報酬は半額とする。
2 援助活動に伴う食費(ミルク代等)、おやつ代、おむつ代、交通費(まかせて会員の自家用車使用の場合はガソリン代)等の費用については、実費を支払うものとする。