○新庄村企業版ふるさと納税実施要綱
令和5年7月18日
告示第156号
(目的)
第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2の規定に基づくまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る法人からの寄附である企業版ふるさと納税の受入について、必要な事項を定めることを目的とする。
一 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき認定された村の地域再生計画である「新庄村まち・ひと・しごと創生推進計画」(以下「計画」という。)に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
二 寄附対象法人 村内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人で、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。
三 寄附金等 寄附対象事業の実施のために寄附対象法人が寄付する1回につき10万円以上の現金又は物品のことをいう。
(寄附金等の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附金等の申出を行おうとするときは、新庄村企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(寄附金等の受領等)
第4条 村長は、前条の規定により寄附の申出を受けた場合は、寄附金等を受領するものとする。ただし、次に掲げる場合は、村長は寄附金等の受領を拒否し、又はすでに寄附金等を受領した場合にあっては、寄附をした寄附対象法人(以下「寄附法人」という。)に当該寄附金等を返還することができる。
一 寄附金等の受領が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
二 前号に定めるもののほか、村長が特に必要と認めるとき。
2 村長は、前項の規定により寄附金等を受領するときは、寄附対象事業の事業費の確定前にあっては計画に記載された寄附の目安の範囲内で、寄附対象事業の事業費の確定後にあっては事業費の範囲内で受領するものとする。
(受領証の交付)
第5条 村長は、寄附金等を受領したときは、寄附法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する受領証(様式第2号)を交付するものとする。
(寄附対象事業の実績報告)
第6条 村長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金等を受領した場合においては、当該事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して新庄村企業版ふるさと納税事業実績報告書(様式第3号)により通知するものとする。
(寄附金等台帳の作成)
第7条 村長は、寄附金等の適正な管理を図るため、新庄村企業版ふるさと納税寄附金等台帳(様式第4号)を作成しなければならない。
(寄附実績の公表)
第8条 村長は、寄附法人の名称、寄附金額等について、村ホームページにおける掲載その他の適当な方法により公表するものとする。ただし、寄附法人の了承が得られないときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月18日から施行する。
附則(令和6年10月28日告示第163号)
この要綱は、公布の日から施行する。