○新庄村週休2日工事実施要領

令和7年3月25日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要領は、建設現場における労働環境改善のため、新庄村が発注する建設工事において、週休2日工事を実施するに当たり、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において「週休2日」とは、原則として対象期間における土曜日及び日曜日を休日として確保し、現場を完全閉所することをいう。

2 この要領において「週休2日工事」とは、週休2日を実施する工事をいう。

3 この要領において「対象期間」とは、現場着手日(準備工事を除く。)から現場完成日までをいう。なお、対象期間内には、休日である土曜日及び日曜日の前後に計6日の開所日を有する連続した8日間の期間を1回以上含むものとする。

4 この要領において「完全閉所」とは、現場事務所での事務的作業を含む工事現場における全ての作業を中断し、現場を閉所とすることをいう。

5 この要領において「通期の週休2日の達成」とは、対象期間における土曜日及び日曜日の日数と等しい、休日である土曜日及び日曜日の日数(発注者が認めた振替日を含む。)を確保し、現場を完全閉所した場合をいう。

6 この要領において「月単位の週休2日の達成」とは、通期の週休2日を達成した工事のうち、対象期間が4週間(28日)以上であり、かつ、振替日を設定したときには、振替日を作業を行う土曜日及び日曜日の前後1週間以内(祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除く。)に確保し、現場を完全閉所した場合をいう。

(対象工事)

第3条 週休2日工事は、新庄村が入札に付す全ての土木工事とする。ただし、以下のいずれかに該当する工事を除く。

(1) 災害時における応急工事等の緊急を要する工事

(2) その他週休2日の確保が困難であると判断される工事

2 発注者は、前項の工事を発注する場合は、特記仕様書に週休2日工事の対象工事である旨を明記するものとする。

3 発注者は、週休2日工事の対象外の工事を発注する場合は、特記仕様書に週休2日工事の対象外である旨を明記するものとする。

(実施方法)

第4条 週休2日工事の発注方式は、契約の締結後、受注者の希望により週休2日工事を実施する受注者希望型とする。

2 受注者は、契約の締結後、工事着手前に、週休2日工事の実施希望の有無を発注者に工事打合簿にて報告するものとする。

3 受注者は、地元条件や天候等によりやむを得ず土曜日及び日曜日に作業を行う必要が生じた場合は、事前に監督員と協議を行った上で、作業を行う土曜日及び日曜日の前後2週間以内(祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除き、月単位の週休2日の達成の場合にあっては前後1週間以内。)に振替日を設定するものとする。

4 前項に定めるもののほか、週休2日工事の実施に当たっては、別に定める特記仕様書により行うものとする

(設計変更及び積算方法)

第5条 発注者は、受注者が前条第2項の規定により週休2日工事の実施希望を報告し、かつ、通期の週休2日の達成をした場合は、精算時に通期の週休2日の達成をした場合の補正係数を各経費に乗じた価格による設計変更の対象とし、月単位の週休2日の達成をした場合は、精算時に月単位の週休2日の達成をした場合の補正係数を各経費に乗じた価格による設計変更の対象とするものとする。

2 前項の補正係数は別に定める。

(履行証明書)

第6条 発注者は、受注者が対象期間において週休2日の達成が確認できた上でしゅん功検査に合格した場合、受注者に対し、別に定める週休2日工事履行証明書を発行する。

(その他)

第7条 この要領に定めのない事項については、別に定めるものとする。

この要領は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に入札公告及び指名通知を行う工事に適用する。

新庄村週休2日工事実施要領

令和7年3月25日 告示第58号

(令和7年4月1日施行)