○新庄村地方創生推進アドバイザー設置要綱
令和7年3月28日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、新庄村の地方創生及びデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進を図るため、専門的な知識や経験及び人脈を活用し、助言や支援を行う新庄村地方創生推進アドバイザーの設置及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村の地方創生及びDX推進を支援するため、専門的な立場から助言を行う新庄村地方創生推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(委嘱及び任期)
第3条 アドバイザーは、地方創生又はDXに関する専門的な知識又は経験を有する者のうちから村長が委嘱する。
2 アドバイザーの任期は、委嘱の日から第6条の規定により解嘱されるまでとする。
(業務)
第4条 アドバイザーは、次に掲げる事項について必要な助言を行う。
(1) 村の地方創生に関すること。
(2) 村のDX推進に関すること。
(3) その他、村が行う地域の活性化及び住民サービスの向上に関すること。
(報償費等の支給)
第5条 アドバイザーが業務に従事した場合、報償費及び旅費を支給する。
(解嘱)
第6条 村長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当することとなったときは、これを解嘱することができる。
(1) 第4条に掲げる業務を行うことができなくなったと認められるとき
(2) 本人が希望するとき
(3) その他、村長が必要と認めたとき
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。