○新庄村公共施設長寿命化等推進基金条例

令和7年3月19日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 公共施設の修繕、改修等による長寿命化(公共施設が必要な機能を維持する期間を延長することをいう。)及び除却に関する事業の推進を図るため、新庄村公共施設長寿命化等推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(第4条において「予算」という。)に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

新庄村公共施設長寿命化等推進基金条例

令和7年3月19日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和7年3月19日 条例第2号