○新庄村有機JAS認定補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第61―3号
(趣旨)
第1条 有機農業により生産された農産物の有機JAS認定取得に向けた取組を維持・拡大するため、有機JASの認定に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、村内に在住・営農する農業者で、1月1日から12月31日までの1年間において、新規に有機JAS認定を受けたもの又は面積を拡大して有機JAS認定を受けたものとする。
(補助対象経費、補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、有機JAS認定の新規申請に必要な経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、5万円を上限とする。
3 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 登録認定機関が交付した認定書の写し
(2) 認定ほ場面積が分かる登録認定機関の確認証の写し
(3) 認定手数料支払済領収証の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の請求書の提出を受けたときは、必要な検査又は調査を行い、補助金を交付することが適当と認めた場合は、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第7条 村長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付を受けた年度内に第2条に規定する条件を満たさなくなったとき。
(2) 補助金の交付に当たり不正の行為があったとき。
(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。
2 村長は、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金を交付せず、又は当該取消し部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第8条 補助事業者は、補助事業の収支を明らかにした帳簿を整え、収支についての証拠書類を整理し、補助事業の終了後5年間は保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。


