○新庄村債権管理条例

令和7年6月25日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、村の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、その管理の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村の債権 金銭の給付を目的とする村の権利をいう。

(2) 村の私債権 村の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権、同法第240条第4項第3号から第8号までに掲げる債権及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号の地方団体の徴収金に係る債権を除いたものをいう。

(法令等との関係)

第3条 村の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(村長の責務)

第4条 村長は、法令、条例及び規則に基づき、適切かつ効率的な村の債権の管理を行わなければならない。

2 村長は、村の債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに、村の債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。

(督促)

第5条 村長は、村の私債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(強制執行等)

第6条 村長は、村の私債権について、前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第9条の規定により徴収停止をする場合又は第10条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている村の私債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該村の私債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある村の私債権(次号に掲げる措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない村の私債権(第1号に該当するもので同号に掲げる措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第7条 村長は、村の私債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第10条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第8条 村長は、村の私債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により村が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、村長は、村の私債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第9条 村長は、村の私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第10条 村長は、村の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該村の私債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る村の私債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る村の私債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付を行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 村長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る村の私債権は、徴収すべきものとする。

(放棄)

第11条 村長は、村の私債権が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該村の私債権及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 村の私債権(時効による消滅について時効の援用を要するものに限る。)について、時効の期間が経過したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)

(2) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により債務者が当該村の私債権につきその責任を免れたとき。

(3) 債務者が死亡し、その相続が開始された場合であって、限定承認があったとき又は相続人が不存在のときにおける相続財産の価額が、強制執行の費用並びに当該村の私債権に優先して弁済を受ける村の債権及び村以外の者の有する金銭の給付を目的とする権利の価額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 次のからまでのいずれかに該当し、かつ、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。

 第9条の規定により徴収停止をし、その日から相当の期間を経過していること。

 第6条各号に掲げる強制執行等の措置をとってなお完全に履行されていないこと。

 担保の付されている村の私債権について、担保権を実行するよりも徴収上有利であると認められる処分を債務者が自ら行うことにより履行してなお完全に履行されていないこと。

2 村長は、前項の規定により村の私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(規則等への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新庄村債権管理条例

令和7年6月25日 条例第18号

(令和7年6月25日施行)