○生物分解性オイル購入補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第75―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、林業を営む者が自然豊かな新庄村の里山の環境を保全することを目的として自然由来の生物分解生成の林業用機械の潤滑油(以下「オイル」という)の購入に要する経費に対して予算の範囲内で生物分解性オイル購入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 林業経営者 造林・保育・素材生産業等の林業生産活動を行う者をいう。

(2) 林業者 個人、林業法人であって、村内に主たる事務所を置いて林業を営む者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、村内に住所を有し、かつ、村税等の滞納がない林業経営者、林業者、(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、補助対象者が補助金の交付を受けることができる時期は、四半期(1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12までの各期間をいう。以下同じ。)ごとに、各四半期の最初の月に当該四半期に属する月数分を交付する。

(補助対象オイル)

第4条 補助金の対象となるオイルは、植物性などの生分解性の原料をベースにしたチェーンソー用の潤滑油で、環境への負荷を軽減しているものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定するオイルの購入に要する経費とする。

2 オイルの購入の際にかかる経費等がある場合は、その額を補助対象経費から除くものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、補助金の上限額は予算の範囲内とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 村長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金の交付を認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、オイルを購入した日の属する年度の末日までに補助金実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(確定通知)

第10条 村長は、前条の実績報告を受けたときは、その書類の審査及び必要に応じて行う検査により、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者へ通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の確定通知を受けた補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請等の提出した書類に偽り、その他不正があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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生物分解性オイル購入補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第75号の2

(令和7年4月1日施行)