○新庄村乳幼児おむつ支給実施要綱

令和7年7月28日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児を監護又は養育する保護者に紙おむつ(以下「おむつ」とする。)を支給し、おむつの購入に要する経済的な負担を軽減すること等により、安心して子どもを育てる環境を整えることを目的とする。

(支給対象)

第2条 この事業は、新庄村内に住所を有する乳幼児とし、該当児が使用するおむつの支給を希望する保護者に対して現物給付するものとする。ただし、支給期間は該当児が生後1ヶ月になる月から2歳になる月の末日までとする。

(支給申請)

第3条 おむつの現物支給を受けようとする保護者等は、新庄村乳幼児おむつ支給申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(支給決定)

第4条 村長は、前条の申請があった場合は、速やかに、申請の内容等を審査の上、適当と認めるときは、新庄村乳幼児おむつ支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(支給方法)

第5条 村長は第3条の申請のあった保護者等に代わり、おむつの定額購入事業者と契約を交わし、契約の範囲においておむつの現物給付を行う。

(目的外使用の禁止)

第6条 支給されたおむつは、他の者に譲渡、転売、貸付け等その目的に反して使用してはならない。

(支給の取消し及び返還)

第7条 村長は、現物支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給の決定を取り消し、既に支給した未使用のおむつを返還させ、又は支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 前条に違反したとき。

(2) その他、不正の行為があると認められたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年6月1日から適用する。

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新庄村乳幼児おむつ支給実施要綱

令和7年7月28日 告示第85号

(令和7年7月28日施行)