○新庄村電子入札等実施要綱
令和7年12月8日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この告示は、本村が岡山県電子入札共同利用システム(岡山県及び県内市町村等で構成する岡山県電子入札共同利用推進協議会(以下「協議会」という。)が設置するシステムをいう。以下「電子入札システム」という。)を利用して行う入札(以下「電子入札」という。)及び見積書の徴収を実施するに当たり、協議会が定める岡山県電子入札共同利用システム利用規約及び岡山県電子入札共同利用システム簡易認証利用要領(以下「システム利用規約等」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、システム利用規約等において使用する用語の例による。
(電子入札の対象等)
第3条 電子入札の対象は、競争入札により本村が発注する建設業(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び次に掲げる業務(以下「対象工事等」という。)とする。
(1) 測量業務
(2) 建設コンサルタント業務
(3) 地質調査業務
(4) 補償コンサルタント業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当と認める業務
(ICカードの取得等)
第4条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子証明書が格納されたカード(以下「ICカード」という。)を取得しなければならない。
(利用者登録)
第5条 入札参加者は、ICカードを取得した後、システム利用規約等に基づき、電子入札システムの利用者登録機能と自己に付与されたシステムIDとを用いて、利用者登録をしなければならない。
(案件登録)
第6条 村長は、電子入札を実施しようとするときは、あらかじめ、電子入札システムにより電子入札に必要な事項の登録を行うものとする。
2 一般競争入札により電子入札を実施する場合においては、入札の公告に併せて前項の登録を行うものとする。
(指名の通知)
第7条 指名競争入札により電子入札を実施する場合は、電子入札システムを利用して送信する電子メールにより、指名の通知を行うものとする。
(書類の提出等)
第8条 入札参加申請書、内訳書等、入札参加者が当該電子入札のために提出すべき書類の提出は、電子入札システムにより行う。
2 入札参加者が電子入札システムにより書類を提出する場合、押印を省略することができる。
3 電子入札システムの仕様によって発行された書類は、それぞれ所定の様式に従って作成された書類とみなす。
4 入札参加者は、村長から書面による資料等の提出を求められたときは、入札の公告で指定した日時までに契約担当課へ提出しなければならない。
(入札金額等の登録)
第9条 入札参加者は、第6条第1項の規定により電子入札システムに登録された対象工事等の入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に、ICカードを使用して電子入札システムへ入札金額の登録を行うとともに、くじ番号欄に任意の3桁の数字入力を行わなければならない。
2 建設工事の電子入札において入札参加者は、入札金額等の登録に併せて工事費積算内訳書を添付しなければならない。
3 登録した入札金額等及び工事費積算内訳書の訂正、引換え又は撤回は認めない。
4 入札回数は、3回を限度とする。
5 再入札においては、工事費積算内訳書の添付を要しない。
6 入札参加者は、やむを得ず自己所有の電子入札システム機器により入札金額の登録ができないときは、書面入札参加承認申請書(様式第1号)により村長の承諾を得て書面により入札書を提出することができる。
7 書面入札における入札書の提出は、入札書(様式第2号)により行う。
8 特定建設工事共同企業体が入札を行う場合は、当該共同企業体の代表会社のICカードを使用して入札を行うものとする。
(入札の辞退等)
第10条 入札の辞退及び入札参加表明の取下げは、電子入札システムにより届け出るものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合には、村長の承諾を得て書面により届け出ることができる。
(開札)
第11条 開札は、当該入札事務に関係のない職員の立会いの上、入札公告又は入札の通知に示した場所及び日時に、電子入札システムにより行うものとする。
2 開札を延期する場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、入札書を提出している者全員に、開札を延期する旨と変更後の開札予定日時を通知するものとする。
3 開札を中止する場合は、電子入札システムその他の適当な手段により、入札書を提出している者全員に開札の中止を通知するとともに、入札書を開封せずに電子入札システムに結果を登録するものとする。
(落札者決定の保留)
第12条 開札の結果、予定価格以下の金額による応札があった場合(最低制限価格の算定方法を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額での応札があった場合)、入札参加資格者の審査又はその他の理由により落札者の決定を保留する必要がある場合には、村長は、入札者に対して落札者の決定を保留した旨を電子入札システムにより通知する。
(くじによる落札者の決定)
第13条 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、第9条第1項の規定により入力した任意の3桁の数字を利用した電子くじにより落札者を決定するものとする。
(入札の無効)
第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争入札に参加する資格のない者がした入札
(2) 入札方法に違反して行われた入札
(3) ICカードを不正に使用して行われた入札
(4) この告示に規定する手続きを経ずに電子入札に参加した者がした入札
(5) 入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に入札書等を提出しない者がした入札
(6) 入札書に必要事項が記載されていない入札
(7) 明らかに不正によるものと認められる入札
(8) 入札時から開札時まで有効なICカードを有しない者がした入札
(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が定める入札条件に違反してなされた入札
(入札結果の通知)
第15条 村長は、電子入札システムを利用して送信する電子メールにより、入札した者に対し、入札結果を通知するものとする。
(責任範囲等)
第16条 電子入札への参加に必要な手続を行う場合は、入札参加者が送信した当該手続きに関する情報が電子入札システムに登録された時点で提出されたものとみなす。
2 前項の場合において、情報の送信には、使用する電子計算機の性能又は電気通信回線への接続状況等の良否により所要時間に差が生じることから、入札参加者は時間的な余裕を持って手続を行わなければならないものとする。
3 電子入札における期限等は、電子入札システム上の日付及び時刻を基準とする。
(システムの障害等における対応)
第17条 村長は、電子入札システム又は村の使用する電子計算機(入出力装置を含む)の障害等(以下「システム障害等」という。)により電子入札の実施が不可能と判断した場合は、電子入札を延期し、若しくは中止し、又は電子入札以外の入札に変更することができるものとする。この場合において、村長は、入札参加者に対し必要な事項を通知するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、村長が特に必要があると認めるときは、電子入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることができるものとする。
3 村長は、前2項の規定により電子入札の中止又は入札の取消しをした場合は、入札参加者の提出した対象工事等に係る入札書等を無効とすることができる。
(入札参加者側の障害時等における対応)
第18条 村長は、入札参加者からシステム障害等以外の理由により電子入札ができない旨の申出があった場合は、その状況を確認し、必要に応じ入札参加者に対処方法を指示するものとする。この場合において、村長が特に必要と認めるときは、入札手続に関する期限等を変更することができるものとする。
(準用)
第19条 電子入札システムを利用して行う随意契約に係る手続等については、競争入札に係る電子入札に準じて行うものとする。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

