○新庄村不妊治療費及び不育症治療費助成金交付要綱
令和7年12月9日
告示第133号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊又は不育症の治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的とするため、新庄村不妊治療費及び不育症治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 夫婦 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出を行った夫婦をいう。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある者を含む。
(2) 不妊治療 医療機関において不妊症と診断された夫婦が受ける治療行為をいう。
(3) 不育治療 医療機関において不育症と診断された夫婦に対し、医師により行われる不育症治療をいう。ただし、岡山県不育症検査費用助成実施要綱の規定による助成を受けた金額は除く。
(4) 先進医療 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた不妊治療であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な不妊治療として厚生労働大臣が定めるものをいう。
(5) 併用診療 医療保険診療及び先進医療に定められている医療保険外診療を併用して行うものをいう。
(6) 自費診療 医療保険診療及び先進医療に定められていない医療保険外診療を併用して行うことにより全額自己負担となるものをいう。
(7) 治療費等 不妊治療に要する治療費、検査料等(入院代、食事代等不妊治療に直接関係のないものを除く。)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 夫婦のいずれか一方が申請の日において、本村に一年以上住所を有すること。
(2) 医療機関において、不妊治療又は不育治療を受けた者。
(3) 申請の日において、対象者及び世帯員に村税等の滞納がないこと。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
(助成金の額)
第5条 交付する助成金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、あわせて年額20万円を限度とし、交付は最大3年度まで交付できるものとする。
(1) 自費診療又は先進医療の治療費等にかかる自己負担額(併用診療で算出される先進医療の治療費等にかかる自己負担額を含む。)の2分の1に相当する額。
(2) 医療保険診療の治療費等にかかる自己負担額の2分の1に相当する額。
(3) 助成額が千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額。
2 他市区町村及び都道府県(以下「他の自治体」という。)から不妊治療に関する助成を受けた場合は、当該治療費等の額から他の自治体から受ける助成額を差し引いて前項に規定する額を助成する。
(2) 当該治療費等に係る領収書
(3) 申請者が事実婚関係にある場合は、それを証する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
2 助成金の申請は、当該治療に係る医療費の支払いが終了した日から180日以内とし、以後、その権利は消滅する。
2 村長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。この際の請求行為は、助成金の交付申請時に行われたものとみなす。
(助成金の返還)
第8条 村長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付申請について不正な行為があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。同日以後において開始した治療について適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 助成対象経費 | 治療等の種類 |
一般不妊治療 | 一般不妊治療及び当該治療に伴う検査に対して負担した医療費 | 診察・問診、治療に伴う検査、タイミング療法、排卵誘発法、手術、人工授精その他一般不妊治療及びこれに係る検査 |
男性不妊治療 | 不妊治療に伴う男性不妊治療及び当該治療に伴う検査に対して負担した医療費 | 精巣内精子生検査採取法(TESE)及び精巣上体内精子吸引法(MESA)による手術 |
特定不妊治療 | 体外受精又は顕微授精による治療に対して負担した医療費 | A 新鮮胚移植を実施 B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) C 以前に凍結した胚による胚移植を実施 D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 E 受精できず、又は、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止 F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 ※ ただし、採卵に至らないケース(女性への侵襲的治療のないもの)は助成の対象外とする。 ※ 採卵準備前に男性不妊治療を行った結果、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合も助成対象とする。 |




