○新庄村表彰審議会条例
昭和53年3月24日
条例第12号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ、新庄村表彰条例(昭和53年条例第11号)に基づく功労表彰及び善行表彰について審議するため、新庄村表彰審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 村長は、功労表彰及び善行表彰について新庄村議会の同意を求めようとするときは、あらかじめ当該表彰について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は委員5人をもって組織し、その委員は新庄村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度村長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されたものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、村長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に定めるところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務企画課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。