○新庄村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和53年3月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和53年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録申請)

第2条 条例第3条の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて村長に申請しなければならない。

2 条例第3条第3項に規定する同意書に押印する印鑑は、登録印(法定代理人又は保佐人の住所が新庄村(以下「本村」という。)にないときは、その市区町村長の証明する印鑑証明書を添える。)とし、又その資格について本村の戸籍によることができないときは、その市区町村長の証明する書類を添えなければならない。

(印鑑登録申請書の確認)

第3条 村長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

第4条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、本人の写真を貼り付けたもので、写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。

2 条例第4条第2項及び条例第4条第3項第2号並びに条例第13条第2項に規定する規則に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 運転免許証、個人番号カード、在留カード又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼り付けたもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)

(2) 健康保険の資格確認書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、氏名及び生年月日が記載されたもの

(3) 民間機関等が発行した身分証明書であって、氏名及び生年月日が記載され、本人の写真を貼り付けたもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、通常本人しか持ち得ない身分を証する書面で村長が適当と認める複数の種類の書類

3 条例第4条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録の制限)

第5条 条例第6条第1項第7号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) 故意に毀損したと同様の状態で調製したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が印鑑登録として適当でないと認めるもの

(印鑑登録者名簿の整備)

第6条 条例第7条第1項第1号に規定する登録番号は、次項に規定する印鑑登録者名簿により村の行政地区順に決定するものとする。

2 村長は、村の行政地区順に、それぞれの印鑑登録者につき次の各号に掲げる事項を登載した印鑑登録者名簿を備え、常に現況を明らかにしておかなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 住所

(4) 氏名

(5) 回答書受理年月日

(6) 登録抹消年月日

(7) 登録した日以後における異動事項

(8) その他必要事項

(印鑑登録原票の整備保管)

第7条 村長は、印鑑登録原票を村の行政区順に整理し、保管する。

2 村長は、条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその事由を記載し、抹消した日の順に保管する。

(印鑑登録原票の改製)

第8条 村長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 村長は、条例第15条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認した上当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

(登録印鑑の証明)

第10条 村長は、停電、機械の故障等により条例第14条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。

(押印に使用する印肉)

第11条 村長は、印鑑を押印するときは朱肉を使用しなければならない。

(文書の保存期間)

第12条 印鑑登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号以外の文書 2年

(印鑑登録証明書等の様式)

第13条 印鑑登録申請書等条例に規定する文書の様式は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 代理権授与通知書 様式第2号

(3) 照会書 様式第3号

(4) 回答書 様式第4号

(5) 印鑑登録原票 様式第5号

(6) 印鑑登録証 様式第6号

(7) 印鑑登録証再交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録証亡失届 様式第8号

(9) 印鑑登録原票登録事項変更届書 様式第9号

(10) 印鑑登録廃止申請書 様式第10号

(11) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第11号

(12) 印鑑登録証明書 様式第12号

(13) 登録印鑑証明書 様式第13号

(14) 印鑑登録者名簿 様式第14号

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 新庄村印鑑条例施行規則(昭和35年規則第1号)は、昭和53年3月31日をもつて廃止する。

(平成19年3月12日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年11月25日規則第25号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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新庄村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和53年3月11日 規則第1号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長部局/第4節
沿革情報
昭和53年3月11日 規則第1号
平成19年3月12日 規則第4号
平成19年3月12日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第16号
令和6年11月25日 規則第25号