○新庄村職員の勤務時間その他の勤務条件に関する取扱規程

昭和50年10月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 新庄村職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他勤務条件については、新庄村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第14号。以下「条例」という。)及び新庄村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、条例第2条第1項により規則で定める。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

第4条 削除

(年次有給休暇及び病気休暇の手続)

第5条 条例第14条の規定による年次有給休暇を受けようとする場合は、年次有給休暇申請書(様式第1号)又は庶務管理システムにより前日までに所属長に申請して承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、急を要し、あらかじめ承認を受けるいとまのないときは、電話その他により承認を受けた後、速やかに同項の規定による手続をしなければならない。

3 病気休暇の承認を受けようとする場合は、病気休暇申請書(様式第2号)又は庶務管理システムにより承認を受けなければならない。

(特別休暇の手続)

第6条 条例第16条の規定による特別休暇の承認を受けようとする場合は、特別休暇申請書(様式第3号)又は庶務管理システムにより承認を受けなければならない。

(欠勤の手続)

第7条 条例第16条又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第5号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、その理由及び期間を文書で届け出なければならない。

(遅刻及び早退)

第8条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に年次有給休暇又は欠勤の手続を取らなければならない。

2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により事前に年次有給休暇又は欠勤の手続を取ることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。

(早出遅出勤務・深夜勤務等の制限の請求)

第9条 条例第10条の3に定める早出遅出勤務の制限の請求及び条例第10条の4に定める深夜勤務及び時間外勤務の請求は、早出遅出勤務請求書・深夜勤務制限請求書・時間外勤務制限請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の請求に変更が生じた場合は、育児又は介護の状況変更届(様式第5号)により届け出るものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年1月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年9月28日規程第1号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成18年6月28日規程第2号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年7月25日規程第4号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成26年4月28日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年4月26日告示第55号)

この規程は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

新庄村職員の勤務時間その他の勤務条件に関する取扱規程

昭和50年10月1日 訓令第2号

(令和3年4月26日施行)