○新庄村使用料条例
昭和38年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定による行政財産又は公の施設の使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 行政財産又は公の施設の使用につき、使用する者から使用料を徴収する。ただし、国又は地方公共団体に対しては、村長が特に必要があると認めた場合には徴収しない。
(使用料)
第3条 使用料は別表に定めるとおりとし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算したものとする。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料の徴収方法は、納額通知書によるものとし、現金によって徴収する。
2 使用料は、使用の開始前又は申請と共にその都度徴収する。
(使用料の不還付)
第5条 既に徴収した使用料は、法令又は規則で定める場合を除き、還付しない。
(使用料の減免等)
第6条 村長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項の規定によるものを除くほか、使用料の徴収について、収入を減損するおそれがある行為をした者は、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第12号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日以前の使用については、なお従前の例による。
附則(昭和47年9月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月20日条例第34号)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
2 この条例の施行日以前の使用については、なお従前の例による。
附則(昭和55年9月25日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この条例の適用日以前の使用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月12日条例第11号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月10日条例第9号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の、施行日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月12日条例第7号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月10日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月12日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第9条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日前の使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
種別 | 区分 | 単位 | 金額 | 摘要 |
建設用機械 | 4tトラック | 1時間当たり | 9,000円 | |
6tドーザ | 〃 | 7,000円 | 〃 | |
11tドーザ | 〃 | 9,000円 | 〃 | |
ロータリー除雪装置 (11tドーザ装着) | 〃 | 18,000円 | 〃 | |
小型ロータリ除雪機 | 〃 | 2,000円 | 〃 | |
山林 | ホダ場 | 1本当たり | 1円 |
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