○新庄村建設用機械使用規則
昭和58年3月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、新庄村使用料条例(昭和38年条例第5号)に基づき、必要な事項を定め、新庄村(以下「村」という。)が所有する建設用機械(以下「機械」という。)の効率的な運用を図ることを目的とする。
(設置する機械等)
第2条 村が設置する機械の名称、型式、数量及びその他必要な事項は、別表に定めるとおりとする。
(維持、管理等)
第3条 この規則に定める機械の維持及び管理は、産業建設課に所属し、産業建設課課長は、この機械の運営、整備及び保全に万全を期し、第1条の目的達成に努めるものとする。ただし、他の法令等に定めのある安全運転のための管理権限を犯してはならない。
(使用の範囲等)
第4条 機械を使用できる範囲は、次に定めるとおりとする。
(1) 村が行う建設事業で請負に係るものを除く。
(2) 村内の団体又は村民が共同若しくは個人で行う、耕地、農林道、牧野等の造成又は改良事業及び宅地造成事業であって、機械の使用が適当と認められるもの
(3) 国道、県道、村道及びその他の道路で、村民の日常生活に必要とする路線の除雪作業
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める事業等
2 村長は、建設機械使用承認通知書に使用についての条件を付することができる。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建設機械使用申請書に記載された目的以外に機械を使用しないこと。
(2) 作業の手伝い及び必要な用務員等は、使用者が負担すること。
(3) 事業場所に至る道路の確保及び障害物等を除去すること。
(4) 作業により生じた土地及び物件に係る損害を補償すること。
(5) 火災その他災害発生の予防及び回避の措置をすること。
(機械運転者の遵守事項)
第9条 機械運転者は、機械を常に良好な状態に整備し、保全に努めなければならない。
2 機械運転者は、その機械の運行開始前に仕業点検を行う等他の法令に定める義務を遵守しなければならない。
3 機械運転者は、機械使用の都度運行状況を建設機械運転日報(様式第4号)により監督者に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第10条 機械運転者は、機械の使用中に、事故等が発生したときは、速やかに所属課長又は監督者を通じて村長に報告し、その指示に従うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月10日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 型式 | 数量(台) | 摘要 |
ダンプトラック | いすゞ U―FRS12EB改 | 1 | 登録番号 岡山12さ 17 登録年月日 平成3年1月25日 |
タイヤドーザ | 小松 510改 | 1 | 登録番号 岡 99ひ 1337 登録年月日 昭和57年11月11日 |
タイヤドーザ | 小松 W008 | 1 | 登録番号 岡山00ひ 1852 登録年月日 平成4年12月17日 |
タイヤドーザ | 小松 W059 | 1 | 登録番号 岡山000る 22 登録年月日 平成10年11月20日 |
ロータリ除雪装置 | 日本除雪機 NRT―5S | 1 | 取得年月日 平成10年11月25日 |
小型ロータリー除雪機 | ヤンマー YSR1700 | 1 | 取得年月日 昭和62年1月9日 |