○新庄村土地利用規則

昭和55年12月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村の所有する土地の利用(地上権)に関して必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この規則は、新庄村内に居住する者で村有地を利用するものに適用する。

(利用者の義務及び申請)

第3条 利用者又は使用者は、この規則を守り事故のないよう常に注意しなければならない。

2 土地を利用し、又は使用しようとする者は、土地の字、地番、面積及び目的等を記載した土地利用申込書(別記様式)を村長に提出して許可を受けなければならない。

3 前項の規定により村長の許可を受けた者は、目的達成のために努力しなければならない。

(指示の厳守)

第4条 利用者は、次の指示を厳守しなければならない。

(1) しいたけ等のほだ場に利用するとき。

 立木(杉・桧等)の枝を許可なく落としてはならない。

 立木を許可なく伐採してはならない。

 造林木等に針金、杭を巻付接抱又は釘を打込んではならない。

 地面を削ったり、根採等を切ってはならない。

 林内で火気は使用してはならない。

 村の施業上の都合により、伐採間伐及び枝打等の作業を行う場合は、指示に従うものとする。指示に従わない場合は、村で除去等を行い、そのため生じた損害等は一切使用者の負担とする。

(2) 伐木搬出等

 伐木搬出などで目的外の立木に損傷を与えてはならない。

 やむなく損傷を生じた場合は、速やかに届け出て指示を受けるものとする。

 搬出作業でワイヤー等の根付及び埋木を行う場合は、位置、場所等を申し出て、許可を受けなければならない。

 木馬ゾロ等で地形の変る作業を行う場合は、あらかじめ申し出て許可を受けなければならない。

 ワイヤー埋木等は、作業終了後は完全に取り除き、原形に復すること。

(事故)

第5条 利用者は、火災損木などの事故が生じた場合は、速やかに届け出るものとする。

2 利用者は、火災損木などの事故が生じた場合は、村長の指示に従わなければならない。

(使用料)

第6条 しいたけのほだ場の使用料は、新庄村使用料条例(昭和38年条例第5号)で定める。

2 前項に定めるもののほか、そのほかの使用料は、その都度村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

画像

新庄村土地利用規則

昭和55年12月25日 規則第4号

(昭和55年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和55年12月25日 規則第4号