○新庄村土地利用規則
昭和55年12月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村の所有する土地の利用(地上権)に関して必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、新庄村内に居住する者で村有地を利用するものに適用する。
(利用者の義務及び申請)
第3条 利用者又は使用者は、この規則を守り事故のないよう常に注意しなければならない。
2 土地を利用し、又は使用しようとする者は、土地の字、地番、面積及び目的等を記載した土地利用申込書(別記様式)を村長に提出して許可を受けなければならない。
3 前項の規定により村長の許可を受けた者は、目的達成のために努力しなければならない。
(指示の厳守)
第4条 利用者は、次の指示を厳守しなければならない。
(1) しいたけ等のほだ場に利用するとき。
ア 立木(杉・桧等)の枝を許可なく落としてはならない。
イ 立木を許可なく伐採してはならない。
ウ 造林木等に針金、杭を巻付接抱又は釘を打込んではならない。
エ 地面を削ったり、根採等を切ってはならない。
オ 林内で火気は使用してはならない。
カ 村の施業上の都合により、伐採間伐及び枝打等の作業を行う場合は、指示に従うものとする。指示に従わない場合は、村で除去等を行い、そのため生じた損害等は一切使用者の負担とする。
(2) 伐木搬出等
ア 伐木搬出などで目的外の立木に損傷を与えてはならない。
イ やむなく損傷を生じた場合は、速やかに届け出て指示を受けるものとする。
ウ 搬出作業でワイヤー等の根付及び埋木を行う場合は、位置、場所等を申し出て、許可を受けなければならない。
エ 木馬ゾロ等で地形の変る作業を行う場合は、あらかじめ申し出て許可を受けなければならない。
オ ワイヤー埋木等は、作業終了後は完全に取り除き、原形に復すること。
(事故)
第5条 利用者は、火災損木などの事故が生じた場合は、速やかに届け出るものとする。
2 利用者は、火災損木などの事故が生じた場合は、村長の指示に従わなければならない。
(使用料)
第6条 しいたけのほだ場の使用料は、新庄村使用料条例(昭和38年条例第5号)で定める。
2 前項に定めるもののほか、そのほかの使用料は、その都度村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。