○新庄村補助金等交付要綱
昭和50年4月1日
(趣旨)
第1条 村長は、村の総合建設計画を推進し、農林業経営の安定、住民の福祉、生活水準の向上を図るため、補助金等の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者等」という。)が行う事業又は施設に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金等(負担金、補助金及び利子補給金をいう。)を交付するものとし、その交付に関しては新庄村補助金等交付規則(昭和50年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、、この要綱の定めるところによる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(申請の取下期限)
第3条 補助金等の交付の申請をした者は、規則第12条第1項の規定により、補助金等の交付の決定を受けた日から起算して10日以内に申請の取下げをすることができる。
2 規則第14条ただし書に規定する村長が別に定める軽易な変更は、別表に掲げる変更とする。
(状況報告)
第5条 補助事業者等は、次の各号に定めるところにより、補助事業等の実施状況を村長に報告しなければならない。
(1) 補助事業等着手届(様式第5号) 着手の日から1週間以内
(2) 補助事業等実施状況報告書(様式第6号) 毎月末現在の状況を翌月5日まで
(1) 事業成績書及び収支費精算書(様式第9号)
(2) 請負に付したときは工事請負契約書の写し
(3) 設計書(最終分)
2 村長は、概算払の請求があったときは、内容を審査し、必要があると認めるときは、補助金等の交付決定額の範囲内で支払うことができる。
(財産の処分等)
第8条 補助事業者等は、規則第24条の規定により、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産のうち、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供するため、村長の承認を受けようとするときは、(用途転用変更)等承認申請書を村長に提出しなければならない。
2 規則第24条ただし書に規定する村長が別に定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 補助事業者等が、補助金等の全部に相当する金額を村に納付した場合
(2) 当該財産の耐用年数を経過した場合
(補助金等に係る帳簿類の保存年限)
第9条 補助事業者等は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業等完了後5年間保存しなければならない。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の日から新庄村各種補助金等交付要綱(昭和34年1月5日付け)は、廃止する。
別表(第4条関係)
軽易な変更
規則第14条ただし書に規定する村長が別に定める軽易な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 施行路線(箇所)又は位置の変更
(2) 施行延長及び幅員の変更
(3) 事業主体及び工事施行方法の変更
(4) 事業費の変更
(5) 工種、工法、構造の変更