○新庄村補助金等交付要綱

昭和50年4月1日

(趣旨)

第1条 村長は、村の総合建設計画を推進し、農林業経営の安定、住民の福祉、生活水準の向上を図るため、補助金等の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者等」という。)が行う事業又は施設に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金等(負担金、補助金及び利子補給金をいう。)を交付するものとし、その交付に関しては新庄村補助金等交付規則(昭和50年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、、この要綱の定めるところによる。

(交付の申請)

第2条 補助金等の交付を受けようとする者は、規則第8条の規定による補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(申請の取下期限)

第3条 補助金等の交付の申請をした者は、規則第12条第1項の規定により、補助金等の交付の決定を受けた日から起算して10日以内に申請の取下げをすることができる。

(変更承認の申請)

第4条 補助事業者等は、規則第14条の規定により、補助事業の内容申請に係る事項の変更又は補助事業の廃止の承認を受けようとするときは、補助金等交付決定変更(補助事業者等廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 規則第14条ただし書に規定する村長が別に定める軽易な変更は、別表に掲げる変更とする。

(状況報告)

第5条 補助事業者等は、次の各号に定めるところにより、補助事業等の実施状況を村長に報告しなければならない。

(1) 補助事業等着手届(様式第5号) 着手の日から1週間以内

(2) 補助事業等実施状況報告書(様式第6号) 毎月末現在の状況を翌月5日まで

(実績報告)

第6条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは速やかに補助事業等完成届(様式第7号)を村長に提出するとともに、補助事業等実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて提出し、事業完成の検査又は確認を受けなければならない。

(1) 事業成績書及び収支費精算書(様式第9号)

(2) 請負に付したときは工事請負契約書の写し

(3) 設計書(最終分)

(概算払)

第7条 補助事業者等は、規則第19条の規定により概算払を必要とする場合は、補助金等概算払請求書(様式第10号)に補助事業等調書(様式第11号)を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、概算払の請求があったときは、内容を審査し、必要があると認めるときは、補助金等の交付決定額の範囲内で支払うことができる。

(財産の処分等)

第8条 補助事業者等は、規則第24条の規定により、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産のうち、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供するため、村長の承認を受けようとするときは、(用途転用変更)等承認申請書を村長に提出しなければならない。

2 規則第24条ただし書に規定する村長が別に定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 補助事業者等が、補助金等の全部に相当する金額を村に納付した場合

(2) 当該財産の耐用年数を経過した場合

(補助金等に係る帳簿類の保存年限)

第9条 補助事業者等は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業等完了後5年間保存しなければならない。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の日から新庄村各種補助金等交付要綱(昭和34年1月5日付け)は、廃止する。

別表(第4条関係)

軽易な変更

規則第14条ただし書に規定する村長が別に定める軽易な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 施行路線(箇所)又は位置の変更

(2) 施行延長及び幅員の変更

(3) 事業主体及び工事施行方法の変更

(4) 事業費の変更

(5) 工種、工法、構造の変更

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新庄村補助金等交付要綱

昭和50年4月1日 種別なし

(昭和50年4月1日施行)