○新庄村公民館使用規則
昭和48年8月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村公民館使用条例(昭和48年条例第20号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 新庄村公民館(以下「公民館」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用3日前までに館長に新庄村公民館使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(入館の制限)
第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 管理上支障があると認められる者
(使用の時間等)
第5条 公民館を使用できる時間及び使用できない休館日は、次のとおりとする。
(1) 使用時間は午前9時30分から午後6時までとし、夜間は午後6時から午後10時までとする。
(2) 休館日は、次のとおりとする。
ア 毎週月曜日及び毎週日曜日の午後6時から午後10時まで
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 年末年始(12月28日から翌年1月3日までの日。イの休日を除く。)。ただし、館長が必要と認めたときは、使用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館とすることができる。
(使用者の責任及び義務)
第6条 公民館を使用する者(以下「使用者」という。)は、次のことを守らなければならない。
(1) 使用者は、使用中建物及び備付け物品を亡失し、又は損傷したときは、その額を弁償しなければならない。館長は、新庄村教育委員会と合議の上でその額を定め、またやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(2) 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(3) 使用者は、使用を終わったときは、直ちに清掃し、また原状に復し、館長に報告し、点検を受けること。
(4) 使用時間を厳守すること。
(5) 火気に注意すること。
(6) 使用者は、その他についても善良に管理を怠ってはならない。
(7) その他館長の指示に反しないこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。