○新庄村公民館使用規則

昭和48年8月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村公民館使用条例(昭和48年条例第20号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 新庄村公民館(以下「公民館」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用3日前までに館長に新庄村公民館使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 館長は、前条の申請書が提出され許可した場合は、新庄村公民館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(入館の制限)

第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 管理上支障があると認められる者

(使用の時間等)

第5条 公民館を使用できる時間及び使用できない休館日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間は午前9時30分から午後6時までとし、夜間は午後6時から午後10時までとする。

(2) 休館日は、次のとおりとする。

 毎週月曜日及び毎週日曜日の午後6時から午後10時まで

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 年末年始(12月28日から翌年1月3日までの日。の休日を除く。)ただし、館長が必要と認めたときは、使用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館とすることができる。

(使用者の責任及び義務)

第6条 公民館を使用する者(以下「使用者」という。)は、次のことを守らなければならない。

(1) 使用者は、使用中建物及び備付け物品を亡失し、又は損傷したときは、その額を弁償しなければならない。館長は、新庄村教育委員会と合議の上でその額を定め、またやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(2) 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(3) 使用者は、使用を終わったときは、直ちに清掃し、また原状に復し、館長に報告し、点検を受けること。

(4) 使用時間を厳守すること。

(5) 火気に注意すること。

(6) 使用者は、その他についても善良に管理を怠ってはならない。

(7) その他館長の指示に反しないこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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新庄村公民館使用規則

昭和48年8月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育・社会体育
沿革情報
昭和48年8月31日 規則第6号
令和5年3月22日 教育委員会規則第2号