○新庄村総合運動公園グランド使用規則

昭和60年4月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村総合運動公園グランド設置条例(昭和60年条例第13号)に基づき、新庄村総合運動公園グランド及び附属の施設及び設備(以下「グランド」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 グランドを使用しようとする者は、あらかじめ新庄村総合運動公園グランド使用許可申請(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出して許可を受けなければならない。

2 新庄村の村民のみが使用しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、口頭等の申出をもって申請に代えることができる。

3 村長は、第1項の申請又は前項の申出を受けた場合は、速やかに内容を審査するとともに使用の可・否を決定し、申請書を提出した者にあっては新庄村総合運動公園グランド使用許可書(様式第2号)を交付し、口頭等による申出をした者にあっては適宜な方法により通知するものとする。

4 村長は、グランドの使用についてグランド使用受付簿(様式第3号)を備え、グランドの利用状況を明確にしなければならない。

(使用の制限等)

第3条 村長は、グランドを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その使用を許可せず、又はその使用につき条件を付すことができる。

(1) 公益を害し、風俗等を乱すおそれがあるとき。

(2) グランドの施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(許可の条件)

第4条 村長は、グランドの使用許可について次の条件を付さなければならない。

(1) 使用者の責めに帰すべき事由により当該施設等を損傷し、又は亡失したときは、使用者においてその損害を賠償すること。

(2) 使用者は、施設等を使用した後、当該施設等を使用前の状態に復し、又は整備して村長の点検を受けること。

(3) その他村長が必要と認めること。

(許可の取消し等)

第5条 村長は、使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) 使用許可の申請又は使用の申出に虚偽の事実が判明したとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(その他)

第6条 この規則について別段の定めのない事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和62年3月23日規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月10日規則第5号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成4年6月25日規則第8号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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新庄村総合運動公園グランド使用規則

昭和60年4月26日 規則第10号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第9編 業/第5章
沿革情報
昭和60年4月26日 規則第10号
昭和61年6月26日 規則第5号
昭和62年3月23日 規則第5号
平成元年3月10日 規則第5号
平成4年6月25日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第7号