○新庄村文化財保護条例施行規則

平成12年8月4日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 新庄村文化財保護条例(昭和35年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

(指定書)

第2条 条例第3条第4項の指定書は、様式第1号とする。

(補助金の額及び申請)

第3条 条例第9条の規定による経費の補助は2分の1以内とし、交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新庄村指定重要文化財修理費補助金交付申請書(様式第2号)を新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 教育委員会は、補助金を交付することを決定したときは、新庄村指定重要文化財修理費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(変更等の承認)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付決定に係わる行為を中止し、又はその内容若しくは期間を変更しようとするときは、あらかじめ新庄村指定重要文化財修理費補助事業変更・中止承認申請書(様式第4号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合において、その申請が適当であると認めたときはこれを承認し、その旨を新庄村指定重要文化財修理費補助事業変更・中止承認通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金等の交付決定の取消し)

第6条 教育委員会は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、新庄村指定重要文化財修理費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、補助金の交付の決定に係る行為を完了したときは、速やかに新庄村指定重要文化財修理費補助事業実績報告書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第8条 教育委員会は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、補助金額の確定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第9条 教育委員会は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払又は前金払をすることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

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新庄村文化財保護条例施行規則

平成12年8月4日 教育委員会規則第2号

(平成12年8月4日施行)