○新庄村文化財保護条例施行規則
平成12年8月4日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 新庄村文化財保護条例(昭和35年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
(補助金の交付決定)
第4条 教育委員会は、補助金を交付することを決定したときは、新庄村指定重要文化財修理費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(変更等の承認)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付決定に係わる行為を中止し、又はその内容若しくは期間を変更しようとするときは、あらかじめ新庄村指定重要文化財修理費補助事業変更・中止承認申請書(様式第4号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助金の交付の決定に係る行為を完了したときは、速やかに新庄村指定重要文化財修理費補助事業実績報告書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第9条 教育委員会は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払又は前金払をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。