○新庄村いきいき対策推進条例施行規則
平成3年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村いきいき対策推進条例(平成3年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(結婚祝金)
第2条 条例第2条第1号に規定する結婚祝金は、10万円とする。
(出産準備金)
第3条 条例第2条第2号に規定する出産準備金は、10万円とする。ただし、第2子は20万円、第3子から1人につき30万円とする。
(留村奨励金)
第4条 条例第2条第3号に規定する留村奨励金は、10万円とする。
(転入奨励金)
第5条 条例第2条第4号に規定する転入奨励金は、1世帯につき10万円とする。ただし、義務教育以下の子供を2人以上含む世帯には10万円を加算し、義務教育以下の子供を1人含む世帯には5万円を加算する。
(引越費用助成金)
第6条 条例第2条第5号に規定する引越費用助成金は、1世帯につき10万円以下の実費とし、最大額を10万円とする。
(通勤助成金)
第7条 条例第2条第6号に規定する通勤助成金は、自宅からの通勤距離に応じてガソリン代として、次のとおり助成する。
片道 10km以上 20km未満 月額 3,000円
片道 20km以上 30km未満 月額 4,000円
片道 30km以上 40km未満 月額 5,000円
片道 40km以上 50km未満 月額 6,000円
片道 50km以上 月額 7,000円
(ボランティア表彰)
第8条 条例第2条第7号に規定するボランティア表彰は、その活動が社会的に評価されるものであり、活動期間がおおむね5年以上の者に表彰状及び記念品料として3万円を贈る。
(文化事業等表彰)
第9条 条例第2条第8号に規定する文化事業等表彰は、文化財の開拓又は途絶えていた伝統技術の復活、継承等、社会的に評価される者に表彰状及び記念品料として3万円を贈る。
(スポーツ選手等の表彰)
第10条 条例第2条第9号に規定するスポーツ選手等の表彰は、高校生までを対象とし、県レベル若しくはこれと同等以上のスポーツ大会又は各種コンクール等で顕著な成績を納めた者に表彰状及び激励金として1万円を贈る。
(通学等助成金)
第10条の2 条例第2条第11号に規定する通学等助成金は、1人につき月額5,000円とし、在学する者の年齢は19歳未満とし、その支給期間は入学後3箇年以内とする。
(100歳祝金)
第10条の3 条例第2条の2に規定する100歳祝金は、村内におおむね10年以上在住した者を対象とし、祝金の額は10万円とする。
(用語の定義)
第10条の4 この規則において「在住」とは、本村に住民票を有し、かつ、国勢調査の居住条件を満たす者をいう。
2 条例第2条第1号の規定による結婚祝金は同一人物に対し1回限りの交付とし、夫婦いずれかが過去に交付を受けた場合は交付しない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月12日規則第1号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 条例第2条第4号に規定する転入奨励金は、当分の間、初年度2分の1、次年度及び3年度それぞれ4分の1の割合で交付することができるものとする。
附則(平成6年12月20日規則第7号)抄
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
3 改正後の新庄村いきいき対策推進条例施行規則第4条及び第5条の規定は、平成7年4月1日以後に受給資格を取得した者に適用し、同日前に受給資格を取得した者については、なお従前の例による。
附則(平成8年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年5月2日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 改正後の新庄村いきいき対策推進条例施行規則第3条の規定は平成13年4月1日以降に受給資格を取得した者に適用し、同日前に受給資格を取得した者についてはなお従前の例による。
附則(平成16年3月26日規則第10号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の新庄村いきいき対策推進条例施行規則第5条の規定は平成16年4月1日以降に受給資格を取得した者に適用し、同日前に受給資格を取得した者についてはなお従前の例による。
附則(平成17年12月19日規則第15号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 改正後の新庄村いきいき対策推進条例施行規則第12条の4の規定は平成18年1月1日以降に受給資格を取得した者に適用し、同日前に受給資格を取得した者についてはなお従前の例による。
附則(平成20年12月19日規則第14号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の新庄村いきいき対策推進条例施行規則第5条の規定は平成21年4月1日以降に受給資格を取得した者に適用し、同日前に受給した者についてはなお従前の例による。
附則(平成27年3月16日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。