○新庄村いきいき対策推進条例施行規則

平成3年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村いきいき対策推進条例(平成3年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(結婚祝金)

第2条 条例第2条第1号に規定する結婚祝金は、10万円とする。

(出産準備金)

第3条 条例第2条第2号に規定する出産準備金は、10万円とする。ただし、第2子は20万円、第3子から1人につき30万円とする。

(留村奨励金)

第4条 条例第2条第3号に規定する留村奨励金は、10万円とする。

(転入奨励金)

第5条 条例第2条第4号に規定する転入奨励金は、1世帯につき10万円とする。ただし、義務教育以下の子供を2人以上含む世帯には10万円を加算し、義務教育以下の子供を1人含む世帯には5万円を加算する。

(引越費用助成金)

第6条 条例第2条第5号に規定する引越費用助成金は、1世帯につき10万円以下の実費とし、最大額を10万円とする。

(通勤助成金)

第7条 条例第2条第6号に規定する通勤助成金は、自宅からの通勤距離に応じてガソリン代として、次のとおり助成する。

片道 10km以上 20km未満 月額 3,000円

片道 20km以上 30km未満 月額 4,000円

片道 30km以上 40km未満 月額 5,000円

片道 40km以上 50km未満 月額 6,000円

片道 50km以上 月額 7,000円

(ボランティア表彰)

第8条 条例第2条第7号に規定するボランティア表彰は、その活動が社会的に評価されるものであり、活動期間がおおむね5年以上の者に表彰状及び記念品料として3万円を贈る。

(文化事業等表彰)

第9条 条例第2条第8号に規定する文化事業等表彰は、文化財の開拓又は途絶えていた伝統技術の復活、継承等、社会的に評価される者に表彰状及び記念品料として3万円を贈る。

(スポーツ選手等の表彰)

第10条 条例第2条第9号に規定するスポーツ選手等の表彰は、高校生までを対象とし、県レベル若しくはこれと同等以上のスポーツ大会又は各種コンクール等で顕著な成績を納めた者に表彰状及び激励金として1万円を贈る。

(通学等助成金)

第10条の2 条例第2条第11号に規定する通学等助成金は、1人につき月額5,000円とし、在学する者の年齢は19歳未満とし、その支給期間は入学後3箇年以内とする。

(100歳祝金)

第10条の3 条例第2条の2に規定する100歳祝金は、村内におおむね10年以上在住した者を対象とし、祝金の額は10万円とする。

(用語の定義)

第10条の4 この規則において「在住」とは、本村に住民票を有し、かつ、国勢調査の居住条件を満たす者をいう。

(申請等)

第11条 条例第2条第1号から第6号まで及び第11号の規定により、結婚祝金、出産準備金、留村奨励金、転入奨励金、引越費用助成金、通勤助成金又は通学等助成金の交付を受けようとする者は、様式第1号から様式第7号までに定める申請書を村長に提出しなければならない。

2 条例第2条第7号から第10号までに規定する長期間ボランティア活動等の該当者を推薦する者は、様式第8号に定める新庄村いきいき対策推進被表彰者推薦書を村長に提出するものとする。

(申請期間)

第12条 条例第2条第1号から第5号までの交付申請期間は、事例が発生した日から1年間とし、以後その権利は消滅する。

2 条例第2条第6号及び第11号の交付申請期間は、事例が発生した日の同一年度内とし、以後その権利は消滅する。

(助成金等の交付)

第13条 村長は、第11条第1項の規定による申請に基づき、助成金等の交付を決定したときは、速やかに当該申請をした者に様式第9号に定める交付決定通知書を送付するものとする。ただし、条例第2条第7号から第10号までの規定に係る助成金等は、新庄村いきいき対策推進審議会の審議を経て決定するものとする。この場合において、その他の助成金等についても、必要に応じ同審議会の意見を求めることができる。

2 条例第2条第1号の規定による結婚祝金は同一人物に対し1回限りの交付とし、夫婦いずれかが過去に交付を受けた場合は交付しない。

3 条例第2条第3号から第5号までの規定による留村奨励金、転入奨励金及び引越費用助成金は、同一人物を含む世帯に対し1回限りの交付とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月12日規則第1号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 条例第2条第4号に規定する転入奨励金は、当分の間、初年度2分の1、次年度及び3年度それぞれ4分の1の割合で交付することができるものとする。

(平成6年12月20日規則第7号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

3 改正後の新庄村いきいき対策推進条例施行規則第4条及び第5条の規定は、平成7年4月1日以後に受給資格を取得した者に適用し、同日前に受給資格を取得した者については、なお従前の例による。

(平成8年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年5月2日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

2 改正後の新庄村いきいき対策推進条例施行規則第3条の規定は平成13年4月1日以降に受給資格を取得した者に適用し、同日前に受給資格を取得した者についてはなお従前の例による。

(平成16年3月26日規則第10号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の新庄村いきいき対策推進条例施行規則第5条の規定は平成16年4月1日以降に受給資格を取得した者に適用し、同日前に受給資格を取得した者についてはなお従前の例による。

(平成17年12月19日規則第15号)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

2 改正後の新庄村いきいき対策推進条例施行規則第12条の4の規定は平成18年1月1日以降に受給資格を取得した者に適用し、同日前に受給資格を取得した者についてはなお従前の例による。

(平成20年12月19日規則第14号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の新庄村いきいき対策推進条例施行規則第5条の規定は平成21年4月1日以降に受給資格を取得した者に適用し、同日前に受給した者についてはなお従前の例による。

(平成27年3月16日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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新庄村いきいき対策推進条例施行規則

平成3年3月20日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長部局/第4節
沿革情報
平成3年3月20日 規則第3号
平成4年3月12日 規則第1号
平成6年12月20日 規則第7号
平成8年12月24日 規則第16号
平成13年5月2日 規則第8号
平成16年3月26日 規則第10号
平成17年12月19日 規則第15号
平成20年12月19日 規則第14号
平成27年3月16日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第7号
平成30年3月20日 規則第4号