○新庄村保育所処務規程
昭和52年3月14日
規則第8号
(趣旨)
第1条 新庄村保育所(以下「保育所」という。)の処務は、この規程の定めるところによる。
(職務)
第2条 新庄村保育所長(以下「所長」という。)は、上司の命を受けて処務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
2 所長に事故があるときは、主任保育士がその職務を代行する。
3 主任保育士及び保育士並びにその他の職員は、所長の指揮を受け児童の保育に従事する。
(専決)
第3条 所長は、次の各号に掲げる事項を専決処分することができる。ただし、異例に属するものは、あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。
(1) 職員の事務の分掌に関すること。
(2) 職員の休暇願、欠勤、遅参又は早退の届の処理に関すること(欠勤7日以上に及ぶものを除く。)。
(3) 時間外勤務命令に関すること。
(4) 職員の管内出張に関すること。
(5) 保育課程及び保育日時数に関すること。
(6) その他対内的なこと。
(代決)
第4条 所長が不在のときは、あらかじめ所長が指定した職員がその事務を代決することができる。
2 前項の規定により代決した事項のうち、重要又は異例であるものについては、事後において所長の承認を受けなければならない。
(簿冊)
第5条 保育所には、次の各号に掲げる簿冊を備え付けなければならない。
(1) 公文書綴
(2) 文書受発件名簿
(3) 職員の名簿、履歴書及び出勤簿
(4) 児童入退所控簿
(5) 入所児童の児童票
(6) 児童の出欠簿
(7) 身体検査に関する綴
(8) 保育所日誌
(9) 保育日誌
(10) 予算整理簿
(11) 物品受払簿
(12) 資産原簿写し並びに備品図書、器具及び教具の台帳
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、保育所の処務については、新庄村処務規程(昭和50年規則第5号)の例による。
(その他)
第7条 この規程の施行につき必要な事項は、村長の承認を得て所長が定めることができる。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第1号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。