○新庄村乳幼児及び児童・生徒等医療費給付条例施行規則

昭和48年6月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村乳幼児及び児童・生徒等医療費給付条例(昭和48年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(受給資格者証の交付等)

第2条 条例第6条第1項の規定に基づく申請は、乳幼児・児童・生徒等医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格者証交付申請書」という。)に医療保険各法に基づく被保険者、加入者、組合員又は被扶養者であることを証する書類を添えて行わなければならない。

2 村長は、前項の受給資格者証交付申請書の提出を受けたときは、乳幼児・児童・生徒等医療費受給資格者証交付台帳(様式第2号。以下「交付台帳」という。)に記載し、乳幼児・児童・生徒等医療費受給資格者証(様式第3号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

3 受給資格者証の更新申請も、同様とする。

(医療費の支払)

第3条 条例第8条に規定する医療費の支払に関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は岡山県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。

(医療費支払の特例)

第4条 条例第8条ただし書の規定により規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 岡山県以外の医療機関等で療養を受けた場合

(2) 医療保険各法に規定する訪問看護療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる指定訪問看護を受けた場合

(3) 医療保険各法に規定する療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の支給の対象となる療養等を受けた場合

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する特別療養費に係る療養を受けた場合

(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく、養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合

(6) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち、別に定めるもの以外のもの又は岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養を受けた場合

(7) その他村長が必要があると認めた場合

(給付申請の方法)

第5条 前条第1号及び第2号に規定する給付を申請する場合は、乳幼児・児童・生徒等医療費給付申請書(様式第4号。以下「給付申請書」という。)に医療機関等又は指定訪問看護事業者が発行する療養を受けた日の属する1箇月分の領収証又は診療報酬領収証明書を添付して、村長に申請しなければならない。

2 前条第3号及び第4号に規定する給付を申請する場合は、給付申請書に保険者が発行する通知書又は証明書を添付して行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、前条第5号に係るものにあっては、岡山県が市町村に納入通知を送付することにより保護者から償還給付の申請があったものとみなし、村から岡山県に直接支払うことにより保護者に支払われたものとする。

4 前条第6号に規定する給付を申請する場合は、別に村長が定めるところにより、前3項のいずれかの方法により村長に申請しなければならない。

(医療費の給付)

第6条 村長は、前条の規定による給付申請書を受理したときは、その申請の内容を審査し、適正と認めた者については乳幼児・児童・生徒等医療費給付決定通知書(様式第5号)により、給付を不適当と認めた者については乳幼児・児童・生徒等医療費給付却下通知書(様式第6号)によりその旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

2 村長は、前項の規定により難い特別の事情があると認めた場合は、この方法によらず医療費を給付することができる。

(台帳の整理)

第7条 村長は、乳幼児・児童・生徒等医療費支給台帳(様式第7号)を備え、医療費の支給に関し必要な事項を記載するものとする。

(届出)

第8条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び保護者の住所及び氏名

(2) 被保険者名、加入者名又は組合員名

(3) 保険者名

(4) 被保険者、加入者又は組合員の記号・番号

(5) 附加給付の内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項に関する届出は、乳幼児・児童・生徒等医療費受給資格変更届(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、乳幼児・児童・生徒等医療費受給資格喪失届(様式第9号)により行うものとする。

4 条例第10条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第10号)により行うものとする。

(再交付)

第9条 条例第6条第1項の規定による受給資格者証の再交付の申請は、乳幼児・児童・生徒等医療費受給資格者証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

(医療費の返還)

第10条 条例第12条の規定による医療費の返還通知は、乳幼児・児童・生徒等医療費返還通知書(様式第12号)により行うものとする。

1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

2 新庄村乳幼児医療費給付条例施行規則に該当するものについては、昭和48年6月30日までは従前の例による。

(昭和62年3月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の老人医療給付に関する条例施行規則に定める別紙様式(別紙様式第6号を除く。)による用紙のうち、この規則施行の際、現に保有する用紙は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

(昭和63年6月21日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に保有するこの規則による改正前の規定に定める様式による申請書の様式は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

(平成5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に保有するこの規則による改正前の規定に定める様式による申請書の様式は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

(平成8年3月12日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の新庄村乳幼児医療費給付条例施行規則に定める様式のうち、この規則施行の際現に存する用紙は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

(平成10年6月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の新庄村乳幼児医療費給付条例施行規則に定める様式のうち、この規則施行の際現に存する用紙は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

(平成13年9月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成13年10月1日以後に受け付けた療養について適用し、平成13年9月30日以前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成15年9月26日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第5条第2号については、医療保険各法の改正時から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の新庄村乳幼児及び児童生徒医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調製をして利用することができる。

(平成19年3月12日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月25日規則第25号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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新庄村乳幼児及び児童・生徒等医療費給付条例施行規則

昭和48年6月30日 規則第4号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年6月30日 規則第4号
昭和62年3月23日 規則第9号
昭和63年6月21日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第11号
平成8年3月12日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第8号
平成10年6月24日 規則第5号
平成13年9月20日 規則第13号
平成15年9月26日 規則第12号
平成19年3月12日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第7号
平成28年3月23日 規則第2号
平成31年2月1日 規則第1号
令和6年2月28日 規則第15号
令和6年11月25日 規則第25号