○新庄村乳幼児及び児童・生徒等医療費給付条例施行規則
昭和48年6月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村乳幼児及び児童・生徒等医療費給付条例(昭和48年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
3 受給資格者証の更新申請も、同様とする。
(医療費の支払)
第3条 条例第8条に規定する医療費の支払に関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は岡山県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
(1) 岡山県以外の医療機関等で療養を受けた場合
(2) 医療保険各法に規定する訪問看護療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる指定訪問看護を受けた場合
(3) 医療保険各法に規定する療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の支給の対象となる療養等を受けた場合
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する特別療養費に係る療養を受けた場合
(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく、養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合
(6) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち、別に定めるもの以外のもの又は岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養を受けた場合
(7) その他村長が必要があると認めた場合
2 村長は、前項の規定により難い特別の事情があると認めた場合は、この方法によらず医療費を給付することができる。
(台帳の整理)
第7条 村長は、乳幼児・児童・生徒等医療費支給台帳(様式第7号)を備え、医療費の支給に関し必要な事項を記載するものとする。
(届出)
第8条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び保護者の住所及び氏名
(2) 被保険者名、加入者名又は組合員名
(3) 保険者名
(4) 被保険者、加入者又は組合員の記号・番号
(5) 附加給付の内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
附則
1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
2 新庄村乳幼児医療費給付条例施行規則に該当するものについては、昭和48年6月30日までは従前の例による。
附則(昭和62年3月23日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の老人医療給付に関する条例施行規則に定める別紙様式(別紙様式第6号を除く。)による用紙のうち、この規則施行の際、現に保有する用紙は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。
附則(昭和63年6月21日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に保有するこの規則による改正前の規定に定める様式による申請書の様式は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。
附則(平成5年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に保有するこの規則による改正前の規定に定める様式による申請書の様式は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。
附則(平成8年3月12日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の新庄村乳幼児医療費給付条例施行規則に定める様式のうち、この規則施行の際現に存する用紙は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。
附則(平成10年6月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の新庄村乳幼児医療費給付条例施行規則に定める様式のうち、この規則施行の際現に存する用紙は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。
附則(平成13年9月20日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成13年10月1日以後に受け付けた療養について適用し、平成13年9月30日以前に受けた療養については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月26日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第5条第2号については、医療保険各法の改正時から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の新庄村乳幼児及び児童生徒医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調製をして利用することができる。
附則(平成19年3月12日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月25日規則第25号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。