○新庄村敬老年金給付条例施行規則

昭和31年9月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村敬老年金給付条例(昭和31年条例第13号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付の期間及び方法)

第2条 敬老年金(以下「年金」という。)は、受給資格を取得するに至った日の属する月から資格を喪失するに至った日の属する月まで支給する。

2 年金は、年2回支給し、9月、3月の各月20日以降に年額の2分の1の額を支給する。

3 支給額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(申請の手続)

第3条 条例第4条の規定による給付の申請は、敬老年金給付申請書(様式第1号)に戸籍抄本を添えて村長に提出しなければならない。

(給付の決定及び実施)

第4条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、敬老年金給付審査会に諮りその給付を決定し、敬老年金証書(様式第2号)を本人に交付する。

2 前項の敬老年金証書交付は、申請のあった日から15日以内に行う。ただし、受給資格の調査に日時を要する等特別の理由がある場合には、この期間を延長することができる。この場合において、申請のあった日から30日を超えないものとする。

(資格の喪失等の届出)

第5条 年金の給付を受けている者が、条例第5条第1号若しくは第2号に該当するとき又は年金の給付を辞退するときは、本人、その扶養義務者又は同居者は、敬老年金受給資格喪失届(様式第3号)又は敬老年金受給辞退届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(未支給年金)

第6条 年金の給付を受けている者が死亡した場合、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだ支給してないものがあるときは、その未支給の年金はその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者のうち、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順で支給の請求をすることができる。

(廃止の通知)

第7条 村長は、年金の支給が適当でないと認めるときは、その理由を記載した敬老年金給付廃止通知書(様式第5号)により本人に通知する。

(年金の返還)

第8条 村長は、虚偽の申請又は資格喪失の届出の遅延等により不当に年金の給付を受けた者があるときは、既に給付した年金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(譲渡等の禁止)

第9条 年金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(帳簿の備付け)

第10条 年金給付の事務を担当する者は、次に掲げる帳簿を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 敬老年金受給者台帳(様式第6号)

(2) 敬老年金給付台帳(様式第7号)

(3) 敬老年金給付申請等処理簿(様式第8号)

(4) 敬老年金受給資格取得予定者名簿(様式第9号)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和44年3月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月12日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

新庄村敬老年金給付条例施行規則

昭和31年9月29日 規則第1号

(平成16年4月1日施行)