○新庄村合併浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては新庄村補助金等交付規則(昭和50年規則第4号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上。放流水のBOD20mgl(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(3) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅で小規模店舗等を併設した住宅も含めるものをいう。

(補助金の交付)

第3条 村長の定める地域内において、専用住宅に合併処理浄化槽を設置する者に対して補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、貸主の承諾が得られないもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届書の写し又は建築確認済証の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者にあっては、貸主の承諾書

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金交付の可・否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付を適当でないと認める者に対しては補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(変更の承認申請等)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後、当該申請に係る事業の内容を変更する場合及び中止若しくは廃止をしようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を得なければならない。

2 補助対象者は、当該補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が著しく困難であると認められる場合は、速やかに村長に報告し、その指示に従わなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、当該補助事業完了後1箇月以内(前条第1項の補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して村長に報告しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助事業者自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 浄化槽設置工事写真

(交付額の確定)

第9条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の交付額を決定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知しなければならない。

(補助金交付の請求)

第10条 村長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し等)

第11条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、既に決定した補助金の交付の全部又はその一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(補助金の返還等)

第12条 村長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認しなければならない。

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する

(平成3年11月26日規則第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年度事業施工分から適用する。

(平成10年4月1日規則第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年度事業施行分から適用する。ただし、平成9年度分までについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

1 人槽区分

2 限度額

5人槽

550,000円

6~7人槽

650,000円

8~10人槽

800,000円

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新庄村合併浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年3月20日 規則第1号

(平成10年4月1日施行)