○新庄村国民健康保険歯科診療施設設置規則

平成13年3月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村国民健康保険歯科診療施設設置条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第2条に規定する新庄村国民健康保険歯科診療所(以下「診療所」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長(歯科医師兼務)

(2) 歯科衛生士

(職員の任務)

第3条 職員の任務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、村長の命を受けて診療所を統理し、職員を指揮監督するとともに診療業務を掌理する。

(2) 歯科衛生士は、所長の命を受け、担当の業務を処理する。

(委任事項)

第4条 所長への委任事項は、次のとおりとする。

(1) 診療所の技術的任務の実施に関する事項

(2) 診療報酬の請求に関する事項

(3) その他村長が特に委任した事項

(弁償)

第5条 患者及び来訪者は、診療所の設備等を破損したときは、弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、村長と協議するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

新庄村国民健康保険歯科診療施設設置規則

平成13年3月12日 規則第2号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成13年3月12日 規則第2号