○新庄村自然保護規則
昭和52年1月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 新庄村自然保護条例(昭和47年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(自然保護審議会)
第2条 条例第21条に規定する新庄村自然保護審議会(以下「審議会」という。)は、自然保護基本計画の策定及び自然保護地区の指定等の審議を行う。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は19人以内とし、次の各号に掲げる者をもって構成し、村長が任命し、又は委嘱する。
(1) 議会 2人
(2) 新庄村教育委員会の教育長又は委員のうちから 2人
(3) 新庄村文化財保護委員会の委員のうちから 2人
(4) 学識経験者 13人以内
4 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選により定める。
5 会長は会務を総理し、審議会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことはできない。
3 会議の意見は、出席した委員の過半数の意見をもって代表し、残余の意見は少数意見とする。
4 審議会には、必要に応じ、部会を置くことができる。
5 部会に関する規定は、会長が定める。
(自然食品類の採取規制)
第4条 条例第22条第2項の規定による入山許可及び入山料の徴収については、地区毎の老人クラブに委託することができる。
2 前項の事務を受託した老人クラブ員は、定められた腕章を着用しなければならない。
3 第1項の規定による徴収金は、受託した老人クラブの収入金とする。
4 この徴収金の額は、毎年度当初に村長が定める。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務企画課において処理する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会は、村長が招集する。
3 この規則の施行に伴い、新庄村自然保護規則は、廃止する。
附則(昭和52年3月14日規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年1月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月25日規則第10号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の新庄村自然保護規則第2条の規定は適用せず、改正前の新庄村自然保護規則第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。