○新庄村景観保存条例施行規則
平成4年3月12日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村景観保存条例(平成4年条例第10号、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為の届出)
第2条 条例第9条第1項による届出は、景観地区内における行為の届出書(様式第1号)を村長に提出して行うものとする。届出書の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 村長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。
4 条例第9条第1項の規定による届出に係る行為を完了し、又は中止した者は、速やかにその旨を景観地区内における行為の完了・中止届出書(様式第2号)により村長に届け出なければならない。
(工作物)
第3条 条例第9条第1項第1号の規則で定める工作物は、次のとおりとする。
(1) 煙突、排気塔その他これらに類するもの
(2) アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、金属性の柱その他これらに類するもの
(3) 電波塔、物見塔、記念塔その他これらに類するもの
(4) 広告板、広告塔、記念塔その他これらに類するもの
(5) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
(6) 擁壁、垣、柵、塀その他これらに類するもの
(7) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設
(8) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
(9) 自動車車庫の用に供する立体的な施設
(10) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設
(11) 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設
(12) 電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線(その支持物を含む)その他これらに類するもの
(13) 彫刻、記念碑その他これらに類するもの
(補助金の額)
第4条 条例第10条の規定による経費の補助は、次に定める基準に基づき算定した額とする。
(1) 町並み保存地区整備事業県補助金の対象事業
補助率 対象事業費の5分の4
(2) その他の事業
補助率 対象事業費の5分の3
2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、次に定める額を限度額とする。
(1) 修理の場合 1戸(主屋及び附属建物等をもって1戸とする。以下同じ。)につき、3,000,000円
(2) 修景の場合 1戸につき、1,000,000円
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、景観保存対策補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる図書を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 設計図書
(2) 工事費積算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める図書
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、補助金を交付することを決定したときは、景観保存対策補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとし、必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(中止、変更等の承認)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付決定に係る行為を中止し、又はその内容若しくは期間を変更しようとするときは、あらかじめ景観保存対策補助事業変更・中止承認申請書(様式第5号)を提出し、村長の承認を得なければならない。
(補助金等の交付決定の取消し)
第8条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金の交付の決定に係る行為を完了したときは、速やかに次の各号に掲げる図書を添付した実績報告書により村長に報告しなければならない。
(1) 完成図書
(2) 完成写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める図書
(補助金の額の確定)
第10条 村長は、前条の規定による報告があった場合において、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、補助対象者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第11条 村長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を支払うものとする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払又は前金払をすることができる。
(大規模行為の規模)
第12条 条例第11条第1号の規則で定める建築物の規模は、高さ13メートル又は建築面積1,000平方メートルとする。
(2) 広告板、広告塔その他これらに類するもの 高さ13メートル又は表示面積の合計25平方メートル(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、高さ5メートル、かつ、地盤面から当該工作物の上端までの高さ13メートル又は表示面積の合計25平方メートル)
(3) 垣、柵、塀その他これらに類するもの 高さ3メートル
(4) 第3条第12号に掲げる工作物 高さ20メートル(電線路又は空中線に含まれる支持物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該支持物の上端までの高さ20メートル)
3 条例第11条第3号の規則で定める規模は、高さ5メートル又は面積1,000平方メートルとする。
4 条例第11条第4号の規則で定める面積は1,000平方メートル、同号の規則で定める規模は高さ5メートル及び長さ10メートルとする。
(大規模行為の届出)
第13条 条例第13条第1項の規定による届出は、大規模行為の届出書(様式第7号)を村長に提出して行うものとする。届出書の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 村長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。
4 条例第13条の規定による届出に係る行為を完了し、又は中止した者は、速やかにその旨を大規模行為の完了・中止届出書(様式第8号)により村長に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
| 行為 | 図書 | |||
種類 | 縮尺 | 部数 | 備考 | ||
1 | 建築物等の新築、改築、増築、移転又は撤去 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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配置図 | 200分の1以上 | 1 |
| ||
各階の平面図 | 200分の1以上 | 1 |
| ||
各階の立面図 | 200分の1以上 | 1 | 着色し、露出する建築設備及び各部仕上げを記載すること。 | ||
主要部2面以上の断面図 | 200分の1以上 | 1 |
| ||
外構平面図 | 200分の1以上 | 1 | 植栽は樹木名を記載すること。 | ||
近況カラー写真 |
| 1 |
| ||
完成予想図書 |
| 1 |
| ||
2 | 建築物等の外観の模様替又は色彩の変更 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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立面図 | 200分の1以上 | 1 | 着色し、露出する建築設備及び各部仕上げを記載すること。 | ||
近況カラー写真 |
| 1 |
| ||
3 | 木竹の伐採 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
|
地形図 | 500分の1以上 | 1 | 伐採する樹木、移植する樹木及び新たに植栽する樹木をそれぞれ色分けし、樹木名を記載すること。 | ||
近況カラー写真 |
| 1 |
| ||
4 | 屋外における物品の集積又は貯蔵 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
|
配置図 | 200分の1以上 | 1 | 物品の集積、貯蔵の計画及び遮蔽の計画を記載すること。 | ||
近況カラー写真 |
|
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| ||
5 | 鉱物の掘採、土石等の採取土地の区画形質の変更又は水面の埋立若しくは干拓 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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現況図 | 200分の1以上 | 1 |
| ||
計画図 | 200分の1以上 | 1 | 行為後の法面、擁壁等、遮蔽の計画、行為後の土地利用計画及び緑化計画について記載すること。 | ||
近況カラー写真 |
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| ||
6 | 広告物の表示、広告物を掲出する物件の設置又はこれらの外観の変更 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
|
配置図 | 200分の1以上 | 1 |
| ||
計画図 | 200分の1以上 | 1 |
| ||
近況カラー写真 |
|
|
|
注意 この表において「外構平面図」とは、門、垣、塀、擁壁、植栽、玄関回り、敷地内通路、庭園等の敷地内の外部構成を記載した平面図をいう。
別表第2(第13条関係)
| 行為 | 図書 | |||
種類 | 縮尺 | 部数 | 備考 | ||
1 | 大規模建築物等の新築、改築、増築移転又は撤去 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
|
配置図 | 200分の1以上 | 1 |
| ||
各階の平面図 | 200分の1以上 | 1 |
| ||
各階の立面図 | 200分の1以上 | 1 | 着色し、露出する建築設備及び各部仕上げを記載すること。 | ||
主要部2面以上の断面図 | 200分の1以上 | 1 |
| ||
外構平面図 | 200分の1以上 | 1 | 植栽は樹木名を記載すること。 | ||
近況カラー写真 |
| 1 |
| ||
完成予想図書 |
| 1 |
| ||
2 | 大規模建築物等の外観の模様替又は色彩の変更 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
|
立面図 | 200分の1以上 | 1 | 着色し、露出する建築設備及び各部仕上げを記載すること。 | ||
近況カラー写真 |
| 1 |
| ||
3 | 屋外における物品の集積又は貯蔵 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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配置図 | 200分の1以上 | 1 | 物品の集積、貯蔵の計画及び遮蔽の計画を記載すること。 | ||
近況カラー写真 |
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| ||
4 | 鉱物の掘採又は土石等の採取 | 付近見取図 | 2,500分の1以上 | 1 |
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現況図 | 200分の1以上 | 1 |
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計画図 | 200分の1以上 | 1 | 行為後の法面、擁壁等、遮蔽の計画、行為後の土地利用計画及び緑化計画について記載すること。 | ||
近況カラー写真 |
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|
注意 この表において「外構平面図」とは、門、垣、塀、擁壁、植栽、玄関回り、敷地内通路、庭園等の敷地内の外部構成を記載した平面図をいう。